○美里町障がい児保育事業補助金交付要綱
令和6年11月26日
告示第85号
美里町障害児保育事業費補助金交付要綱(平成16年美里町告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい児を受け入れている特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項第1号に規定する認定こども園、第2号に規定する幼稚園又は第3号に規定する保育所をいう。)(以下「保育所等」という。)に対し、障がい児の保育の充実を図り、もって児童福祉の増進に資するため、予算の範囲内で美里町障がい児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 この要綱に定める「障がい児」とは、集団保育が可能で日々通所できるもので、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 熊本県療育手帳交付要項に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 前3号に掲げる児童の障がいと同程度であると次の書類等で公的に判断されるもの
ア 身体障害者福祉法第15条に定める指定医の診断書
イ 熊本県子ども総合療育センターの診断書
ウ 児童相談所長の判定書又は意見書
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる対象者(以下「補助対象者」という。)は、障がい児を受け入れている特定教育・保育施設長とする。
2 申請者は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほかに障がい児の保育について知識、経験等を有する者を配置し、又は障がい児の種別又は程度に応じた遊具、器具等の備品の購入や施設の整備を行うなど積極的に障がい児の受入れ体制の整備に努めるものとする。
(補助金の額と算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次の表に定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定して算出した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町障がい児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 美里町障がい児保育事業実施計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業の完了後、美里町障がい児保育事業補助金実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 美里町障がい児保育事業実績書(様式第10号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。ただし、町長は、必要があると認められる場合には、概算払をすることができる。
(補助金の決定の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等をしたとき。
(2) 事業の内容が不適当であるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美里町障がい児保育事業補助金交付要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。