○美里町新型コロナワクチン予防接種補助金交付要綱
令和6年9月30日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づくB類疾病に係る新型コロナウイルス感染症の予防接種を、医療機関において、円滑に受けられるよう配慮するとともに、接種した者に対し、その費用の助成を行うことにより、重症化及びまん延防止、経済的負担の軽減、予防接種の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「契約外医療機関」とは、本町と新型コロナワクチン予防接種業務委託契約を締結した医療機関以外の医療機関をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により予防接種費用の補助対象となる者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に掲げる者)は、法第5条第1項の新型コロナウイルス感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)をする者のうち、美里町に住所を有し、当該年の10月1日から翌年1月31日までの間に、予防接種を契約外医療機関において接種した者とする。
(補助額及び補助回数)
第4条 補助金の額は、予防接種に要する費用の10分の8の額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は1万2,900円のいずれか低いほうの額とする。
2 補助回数は年度内において1回を限度とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第10条に定める生活保護世帯において、前条に定める者については、予防接種に要する費用の全額を補助する。
(補助の申請)
第5条 予防接種を受けた者で、補助金の交付を受けようとする者は、美里町新型コロナワクチン予防接種補助金交付申請書(様式第1号)に接種済証明書及び領収書を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、予防接種を受けた日からその日の属する年度を経過した日以降において申請することはできない。
(返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けた者に対し、その助成金の全額を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。