○美里町住民票の写し等の第三者請求に係る本人通知制度実施要綱

平成31年3月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の抑制及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申請の日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町に備える住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)に記載又は記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本町に備える戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は対象としない。

(事前登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)により、町長に登録を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書(顔写真が貼付されたものに限る。)、その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の規定による申請を代理人により行う場合は、当該代理人について前項に定める本人であることを証する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請をすることができないとき。

(2) 他の市区町村に居住している場合において、窓口で直接申請をすることが困難なとき。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(事前登録等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に必要事項を登録するとともに、登録をした者(以下「事前登録者」という。)に対し本人通知制度事前登録済通知書(様式第3号)を送付するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 登録期間は、登録者名簿に記載された日から起算して3年とする。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(事前登録の更新)

第7条 登録期間が満了する者で、事前登録の更新申請をしようとする者は、本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該期間が満了する日の1か月前から行うことができる。この場合において、新たな登録期間は、従前の登録期間の満了日の翌日から起算するものとする。

3 第4条第2項から第4項までの規定は第1項に規定する更新申請に準用する。

(事前登録者への通知)

第8条 町長は、登録者名簿に登録した日以後に第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第5号。以下「通知書」という。)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第2項又は第20条第4項の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の請求により交付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める特別な理由に基づく請求又は申出により交付したとき。

(事前登録の廃止)

第9条 町長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、前条の規定による通知書が返戻されたとき。

(3) 第7条第1項の規定による登録更新の手続きを行わず、登録の期間が満了したとき。

(4) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 事前登録者が国外に転出したとき。

(6) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

美里町住民票の写し等の第三者請求に係る本人通知制度実施要綱

平成31年3月1日 告示第7号

(平成31年4月1日施行)