○美里町こども食堂等支援事業補助金交付要綱
令和6年9月12日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こども等に対して無料又は低額で食事を提供する民間団体等の取組を支援するため、町内でこども食堂を運営する団体(以下「運営団体」という。)に対して交付する美里町こども食堂等支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) こども こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第1項に規定するこどもをいう。
(2) こども食堂 こども等の孤食を減らし、地域における居場所づくりとこどもの成長を地域で見守る体制整備を目的に食事の提供等を行う団体をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、町内においてこども食堂を運営する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる運営団体は、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 1年以上継続してこども食堂を運営していること又は申請年度内にこども食堂を開始後、継続して運営することを予定していること。
(2) 本拠地又は事務所が美里町内にあること。
(3) 3名以上の構成員を有すること。
(4) 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等を備えていること。
(5) こども食堂の活動時において、常駐できる責任者を配置し、食品衛生法ほか関係法令通知等を遵守し、管轄保健所の指導に従うとともに、所要の衛生管理を行っていること。
(6) 責任者とは別に、活動を補助するスタッフを1名以上配置していること。
(7) 運営団体及び運営団体の代表者が町税を滞納していないこと。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 政治的又は宗教的活動を目的とする場合
(3) 活動内容が公序良俗に反する場合
(4) 個人に金品を支給する場合
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が構成員となる団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体の場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適と認める場合
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) こども食堂の概要等に関する調書(様式第4号)
(4) 会則、規約等
2 町長は、前項の規定により交付の決定を受けた申請者に対し、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 事業変更計画書(様式第7号)
(2) 変更収支予算書(様式第8号)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了した場合は、実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支精算書(様式第11号)
(3) 活動状況が分かる書類(写真等)
(4) 領収書等の事業に係る経費の支出を証する書類又はその写し
2 実績報告書等の提出期限は、事業を完了したときから1か月を経過した日又は交付の決定のあった年度の3月31日(その日が閉庁日に当たるときは、その直前の閉庁日でない日)のいずれか早い日までとする。
2 補助金の交付を概算払にて受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第14号)に支出予定額の内訳が確認できる書類を添付しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用した場合
(2) 虚偽その他不正な手続により補助金の交付を受けた場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
○報償費 ○需用費 ○燃料光熱費(※) ○役務費 ○使用料及び賃借料 ○備品購入費 ○その他町長が活動を実施するに際し、適当と認める経費 (※)自宅等のこども食堂以外の活動で使用する家屋等の光熱費は対象外(こども食堂活動分として明確に切り分けができる場合のみ対象とする。) | こども食堂1か所当たりの補助上限額 150,000円 ただし、申請額が補助上限額に満たない場合は、申請額を上限として交付する。 |