○美里町利用者支援事業実施要綱

令和6年7月26日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、一人一人のこどもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、こども及びその保護者等、又は妊婦がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、美里町とする。なお、町長が認めた者へ委託等を行うことができるものとする。

(事業の内容)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、こども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)をいう。

(事業の種類)

第4条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本型

こども及びその保護者等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近な場所において、当事者の視点に立った寄り添い型の支援を実施する事業。

(2) 特定型

待機児童の解消等を図るため、地域連携の機能を果たすことを前提に主として保育に関する施設や事業を円滑に利用できるように支援を実施する事業。

(3) こども家庭センター型

母子保健と児童福祉が連携・協働して、すべての妊産婦及びこどもとその家庭等を対象として、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施するとともに、こども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心とした専門的な対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務を行うことにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援や虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた切れ目ない対応などの相談支援体制を構築する。併せて、特定妊婦、産後うつ、障害がある方への対応や地域資源の開拓など、多様なニーズに対応できるような体制整備を構築する事業。

(実施場所)

第5条 利用者支援事業は、身近な場所で日常的に利用ができ、かつ相談機能を有する施設又は美里町こども応援課内で実施する。

(職員の配置等)

第6条 基本型及び特定型に従事する者は、利用者支援事業に専任する職員(以下「専任職員」という。)とする。

2 専任職員は、こども及び子育て支援に関する相談業務等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策その他の関連施策等について知識を有する保育士等とする。

3 こども家庭センター型については、美里町こども家庭センターの職員をもって充てる。

(関係機関との連携)

第7条 利用者支援事業の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所その他地域における保健・医療・福祉の行政機関、民生・児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関及び団体等に対しても利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(研修の受講)

第8条 専任職員は、利用者支援事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。

(守秘義務)

第9条 専任職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

美里町利用者支援事業実施要綱

令和6年7月26日 告示第66号

(令和6年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年7月26日 告示第66号