○美里町新生児聴覚検査助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な医療・療育につなげることを目的に、医療機関等において実施する新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受ける新生児の保護者に対し交付する助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。

(2) 指定医療機関等 町が検査を委託する医療機関等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 検査を受けた日において町内に住所を有すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けていること。

(3) おおむね生後1月以内の新生児又は乳児(以下「検査対象児」という。)の保護者であること。

(助成対象経費等)

第4条 助成金の対象となる経費は、検査に要した費用とし、当該検査の内容は、次に掲げる項目とする。

(1) 問診

(2) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)のいずれか

2 前項の検査は、おおむね生後3日以内に実施するものとし、生後少なくとも1月が経過する日までに実施するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、1回につき5,000円を上限とし、検査の費用が上限に満たない場合は、当該費用に相当する額を助成金の額とする。

2 助成は、初回検査を対象とし、検査対象児1人につき1回を限度とする。

(受診票の交付)

第6条 助成対象者は、町長が発行する新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けるものとする。

(医療機関等での受診)

第7条 検査対象児が医療機関等で検査を受けようとするときは、受診票を当該医療機関等に提出し、検査を受けるものとする。

2 前項の規定により検査を実施した医療機関等のうち、指定医療機関等については、検査の結果を記載した受診票を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による受診票の提出があったときは、指定医療機関等に対し委託契約に基づく金額を支払うものとする。

(指定医療機関等での受診に係る助成)

第8条 受診票を指定医療機関等に提出した助成対象者は、当該指定医療機関等において受けた検査に要した費用の全部を助成されたものとみなす。

(指定医療機関以外での受診に係る助成の申請)

第9条 指定医療機関以外の医療機関等において検査を受けて助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、新生児聴覚検査助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(1) 検査に要した費用の領収書の写し又は支払証明書

(2) 検査の結果が記載された受診票

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

2 前項の申請は、検査を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後においては申請することができない。

(交付決定)

第10条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、新生児聴覚検査助成事業交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に出生した者が受診する検査について適用する。

(経過措置)

2 第7条の規定にかかわらず、当分の間、受診票を医療機関等に提出せずに、第4条に規定する検査を受けた者は、第9条に規定する助成金の申請を行うことができるものとする。この場合において同条第1項第2号の規定は、適用しない。

様式 略

美里町新生児聴覚検査助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)