○美里町産後ケア事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母子の心身ケア、育児のサポートを行い、出産後も安心して子育てができる体制の確保を目的とし、美里町における産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美里町とする。ただし、町長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認めた医療機関又は助産所(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後1年以内(早産の場合は、修正月齢による。)の母親並びにその新生児及び乳児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、疾病、負傷、障がいその他の理由により、病院その他施設への入院又は入所を必要とする者を除く。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) 核家族又は実家が遠隔地にある等、家族の支援を十分に得られない者

(事業の利用種別及び支援内容)

第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問ケア(訪問型) 助産師が対象者の自宅等へ訪問し支援を行う事業

(2) デイケア(通所型) 対象者に日帰りで受託事業者が有する施設を利用させ、支援を行う事業

(3) ショートステイ(宿泊型) 対象者を受託事業者が有する施設に宿泊させ、支援を行う事業

2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 授乳、沐浴等の育児指導

(4) 食事の提供(ショートステイを利用する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導

(利用時間及び利用期間)

第5条 対象者が事業を利用することができる時間は、1回の利用につき、訪問ケアにあっては2時間以内とし、デイケアにあっては3時間未満(短時間型)又は3時間以上5時間程度(長時間型)とする。この場合において、対象者は、当該時間を分割して事業を利用することはできない。

2 対象者が事業を利用することができる日数は、訪問ケア及びデイケアにあっては3回以内とし、ショートステイにあっては6泊以内とする。この場合において、対象者は、当該日数を分割して事業を利用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、母子の状況等により、町長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)に、当該申請者に係る次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳

(2) 市町村民税非課税世帯に属する場合、それを証する書類

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合、それを証する書類

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、美里町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号。以下「利用承認通知書」という。)又は美里町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(サービス利用)

第8条 前条の規定により事業の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、同条に規定する利用承認通知書を受託事業者に提示してサービスを受けるものとする。

(利用の変更)

第9条 利用者は、承認された事項を変更する場合は、美里町産後ケア事業利用変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、美里町産後ケア事業利用変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(費用負担)

第10条 利用者の費用負担は、別表のとおりとし、利用者は、受託事業者に利用者負担金を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業利用中の食事代(ショートステイを除く。)、ミルク代、おむつ代、交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。

(実施報告)

第11条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、美里町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を作成し、事業を実施した月ごとに、翌月10日までに町長に報告するものとする。

(委託料)

第12条 町長は、受託事業者から委託料の請求を受けたときは、前条の実施報告書及び当該請求の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に受託事業者に支払うものとする。

(秘密保持義務)

第13条 受託事業者は、業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。職務を退いた後においても、同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用種別

利用形態

委託料単価(円)

利用者負担金(円)

訪問ケア

一般世帯

2時間以内

7,500

受託事業者の事業に要した費用の総額から委託料単価を差し引いた額

非課税世帯

8,000

生保世帯

8,500

デイケア

一般世帯

長時間型(3時間以上5時間程度)

短時間型(3時間未満)

長時間型

9,600

短時間型

5,000

非課税世帯

10,800

5,500

生保世帯

12,000

6,000

多胎児加算

2人目以降の児1人につき

一般世帯

1,000

非課税生保世帯

1,500

ショートステイ

一般世帯

1泊

20,000

非課税世帯

22,500

生保世帯

25,000

多胎児加算

2人目以降の児1人につき

一般世帯

1,500

非課税生保世帯

2,500

様式 略

美里町産後ケア事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)