○美里町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により、産婦に対して実施される健康診査(以下「産婦健診」という。)を受ける者に対し交付する助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。

(2) 指定医療機関等 町が産婦健診を委託する医療機関等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 産婦健診を受けた日において町内に住所を有すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けていること。

(3) 出産後おおむね8週間以内の産婦であること。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、産婦健診に要した費用とし、当該産婦健診の内容は次に掲げる項目とする。

(1) 健康状態及び育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 体重及び血圧の測定

(3) 尿検査(蛋白・糖)

(4) エジンバラ産後うつ病質問票等を用いた産婦の精神状況の客観的評価

2 前項の産婦健診は、おおむね産後2週及び1月が経過する日に実施するものとし、産後少なくとも2月が経過する日までに受診するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、1回につき5,000円を上限とし、産婦健診の費用が上限に満たない場合は、当該費用に相当する額を助成金の額とする。

2 助成の回数は、対象者1人につき2回を限度とする。

(受診票の交付)

第6条 助成を受けようとする対象者は、町長が発行する産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けるものとする。

(医療機関等での受診)

第7条 対象者が医療機関等で産婦健診を受けようとするときは、受診票を当該医療機関等に提出し、産婦健診を受けるものとする。

2 前項の規定により産婦健診を実施した医療機関等のうち、指定医療機関等については、産婦健診の結果を記載した受診票を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による受診票の提出があったときは、指定医療機関等に対し委託契約に基づく金額を支払うものとする。

(指定医療機関等での受診に係る助成)

第8条 受診票を指定医療機関等に提出した対象者は、当該指定医療機関等において受けた産婦健診に要した費用の全部を助成されたものとみなす。

(指定医療機関等以外での受診に係る助成の申請)

第9条 指定医療機関等以外の医療機関等において産婦健診を受けた対象者が助成を受けようとするときは、産婦健康診査助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(1) 産婦健診に要した費用の領収書の写し又は支払証明書

(2) 産婦健診の結果が記載された受診票

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

2 前項の申請は、産婦健診を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後においては申請することができない。

(交付決定)

第10条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、産婦健康診査助成事業交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、美里町補助金等交付規則(昭和49年規則第18号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に出産した者が受診する産婦健診について適用する。

(経過措置)

2 第7条の規定にかかわらず、当分の間、受診票を医療機関等に提出せずに、第4条に規定する産婦健診を受けた者は、第9条に規定する助成金の申請を行うことができるものとする。この場合において、同条第1項第2号の規定は、適用しない。

様式 略

美里町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)