○美里町防災士連絡協議会運営事業補助金等交付要綱
令和6年7月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域防災力の向上を図るため、美里町防災士連絡協議会(以下「協議会」という。)の防災士が相互の連携強化及び必要な知識・技術等を習得するとともに、各地域の自主防災組織等との連携をもって災害に強いまちづくりを進めていくことを目的とし、協議会の運営及び活動に要する経費に対して美里町防災士連絡協議会運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 協議会の運営
(2) 会議等
(3) 防災訓練
(4) 防災に関する啓発及び教育
(5) 災害時の応急活動等
(6) その他防災に関すること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は前条に要する経費とし、補助金の額は予算の範囲内で町長が別に定める。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町防災士連絡協議会運営事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書等
(2) 収支予算書等
(3) 役員名簿及び構成員名簿
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、美里町防災士連絡協議会運営事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書等
(2) 収支精算書等
(3) 領収書等の写し
3 町長は、前項の規定により補助金の概算払に係る請求書の提出があった場合においては、概算払することが適当であると認めたときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(検査)
第10条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、又は職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(証拠書類の保管)
第11条 補助事業者等は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。