○美里町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

平成31年3月28日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対し、美里町骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象者は、骨髄バンクを介して骨髄等の提供を完了したドナーであって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) ドナーのうち、骨髄等の採取まで完了した者であって、採取の完了時点において、本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) ドナーのうち、労働者については、勤務する事業所の年次有給休暇又は有給の特別休暇を利用できず、無給による休暇にて骨髄等の提供をした者であること。

(3) 他の地方公共団体が実施する同様の趣旨の助成等を受けていないこと。

(4) 美里町暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2号から第3号までの規定に該当しない者であること。

(5) 町税の滞納がないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び医師等との面接(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び医師等との面接を除く。)をした日数に20,000円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき200,000円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び医師等との面接

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供完了日の翌日から1年以内に、美里町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)

(2) 骨髄等移植ドナーに係る休暇等取得証明書(様式第1号の2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定の上、美里町骨髄等移植ドナー助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(請求及び支給)

第6条 前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者は、美里町骨髄等移植ドナー助成金支給請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求に対し、前条の規定により決定した金額を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以降に行った骨髄等の提供に係る通院、入院及び医師等との面接ついて適用する。

(令和6年3月29日告示第28号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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美里町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

平成31年3月28日 告示第6号

(令和6年4月1日施行)