○美里町子育て短期支援事業実施要綱

令和6年6月14日

告示第42号

(目的)

第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設その他の保護を適切に行うことができる施設又は里親等(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育又は保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 この事業は、ショートステイ事業とトワイライトステイ事業とする。

(ショートステイ事業)

第3条 ショートステイ事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、実施施設等において養育又は保護することをいう。

2 ショートステイ事業の対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子等とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方、養育方法等について、親子での利用が必要であると町長が認めた場合

(7) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合

3 利用期間は、原則7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(トワイライトステイ事業)

第4条 トワイライトステイ事業とは、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合や児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、その他緊急な場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行うことをいう。

2 トワイライトステイ事業の対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童、養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童及びレスパイト・ケアや児童との関わり方、養育方法等について利用が必要であると町長が認めた者とする。

(児童の移送等)

第5条 実施施設等への児童の移送は、原則として、その保護者が行うものとする。ただし、保護者が児童に付き添うことが困難な場合において、居宅から実施施設等の間や通学時の児童の付き添い等の送迎支援を行うことができるものとする。

(事業の実施)

第6条 この事業の運営は、対象者の決定等を除き、あらかじめ町長が指定した実施施設等に委託する。

(利用券の交付申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用券交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用券の交付)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、審査のうえ年間利用者として決定したときは、子育て短期支援事業利用券交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、子育て短期支援事業利用券(以下「利用券」という。)(様式第3号)を交付するとともに、実施施設等に対して、子育て短期支援事業利用券交付者名簿(様式第4号)を送付するものとする。

(利用の申請)

第9条 前条の規定により利用券の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、実施施設等を利用する場合は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第5号)町長へ提出するものとする。

(利用の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定するとともに、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第6号)又は子育て短期支援事業却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、子育て短期支援事業実施決定通知書(様式第8号)により、実施施設等に通知するものとする。

(変更等)

第11条 利用者は、利用券の交付を受けた後に届出事項等に変更があった場合又は利用券を紛失した場合は、子育て短期支援事業利用券変更(紛失)(様式第9号)により町長に届け出るものとする。

(利用の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 申請者が虚偽その他不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業の利用を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、子育て短期支援事業取消し通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(費用)

第13条 町長は、実施施設等の長に対し、別表に定める費用を委託料として支払う。

2 実施施設等の長は、事業を実施した月の委託料について、翌月10日までに子育て短期支援事業委託料請求書(様式第11号)により町長に請求するものとする。

3 保護者は、実施施設等の長に対し、別表に定める費用を利用料として支払わなければならない。

(実績報告)

第14条 実施施設等の長は、事業を実施した月の実績について、翌月10日までに子育て短期支援事業実施報告書(様式第12号)及び子育て短期支援事業実績明細(様式第13号)により町長に報告するものとする。

(帳簿の備付)

第15条 実施施設等の長は、事業に係る経理状況を明らかにした帳簿、利用者名簿その他事業に関する書類を備え、年度終了後5年間これを保存しなければならない。

(連携)

第16条 町長は、事業の実施に当たり、他の関連施策との調整を行うとともに、児童相談所その他の関係機関と連携をとるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和6年6月14日から施行する。

別表(第13条関係)

子育て短期支援事業基準額表(1日当たり)


区分

町負担額

保護者負担額

ショートステイ事業

生活保護世帯

2歳未満児・慢性疾患児

10,000円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

保護者

1,500円

0円

市町村民税非課税世帯・ひとり親世帯

2歳未満児・慢性疾患児

8,900円

1,100円

2歳以上児

4,500円

1,000円

保護者

1,200円

300円

一般世帯

2歳未満児・慢性疾患児

5,000円

5,000円

2歳以上児

2,750円

2,750円

保護者

750円

750円

移送費

1,860円

0円

トワイライトステイ事業

生活保護世帯

基本分

1,500円

0円

休日

2,700円

0円

市町村民税非課税世帯・ひとり親世帯

基本分

1,200円

300円

休日

2,350円

350円

一般世帯

基本分

750円

750円

休日

1,350円

1,350円

移送費

1,860円

0円

備考

1 基本分の時間は、おおむね午後5時から午後9時までとする。

2 トワイライトステイ事業における休日とは、美里町の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条の規定に定める日とし、時間は午前8時から午後5時までとする。

様式 略

美里町子育て短期支援事業実施要綱

令和6年6月14日 告示第42号

(令和6年6月14日施行)