○美里町ふるさと応援大使設置要綱
令和6年5月17日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、本町出身又は本町にゆかりがあり、各分野で活躍している方などを、美里町ふるさと応援大使(以下「大使」という。)として委嘱することにより、本町の魅力を広く宣伝するなどし、関係人口、交流人口の拡大及び観光振興、イメージアップを図ることを目的とする。
(活動)
第2条 大使は、次に掲げる活動を担うものとする。
(1) 町内外に町の魅力及び情報を発信すること。
(2) 本町等が実施するイベント等への協力支援を行うこと。
(3) その他大使の活動として町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げるいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て、町長が委嘱する。
(1) 本町について、深い理解と認識を持ち、前条に掲げる活動が期待できる者
(2) 本町出身又は本町にゆかりのある者で、経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の分野において活躍している者
(3) その他町長が必要と認める者
(定数)
第4条 大使の定数は、必要に応じた数とする。
(任期等)
第5条 大使の任期は1年とする。ただし、町長からの解任通知又は大使から辞任の申出がないときは、同一条件で更に1年継続し、その後の継続についても同様とする。
2 町長は、大使が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 第2条に掲げる役割を行うことができなくなったと認められるとき。
(2) 大使本人から辞任の申出があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条に掲げる役割を行い、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で関係諸費用を支出することができる。
2 町長は、大使が第2条に掲げる役割を遂行する場合、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 町の紹介及び宣伝に寄与するための「名刺」
(2) 町に関するパンフレット
(3) その他町長が必要と認めるもの
(所管)
第7条 大使に関する事務は、総務課秘書広報係において処理し、以下の各号に掲げる業務を行う。ただし、事業決定後の活動に必要な連絡、調整等は、事業を所管する係が業務を行う。
(1) 大使委嘱に係る事務手続
(2) 第2条に掲げる活動に必要な連絡、調整、依頼
(3) 前条に掲げる物品・資料等の作成、送付
(4) 大使の活動状況、予定の確認
(5) 大使退任に係る事務手続
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。