○美里町創業支援事業補助金交付要綱
令和6年4月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町での創業を促進し産業の振興及び雇用の創出を図るため、町内で新たに創業する者に対し、予算の範囲内において美里町創業支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することに関し、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに町において事業を開始すること、又は事業を営んだことのない個人が新たに法人を設立し、町において事業を開始することをいう。
(2) 創業の日 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業日を、法人にあっては登記簿謄本(全部事項証明書)及び定款に記載された設立日をいう。
(3) 事務所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設、臨時その他の設置が恒常的でないものを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町において創業を希望する者であって、次の各号の要件の全てに該当するものとする。
(1) 補助金の採択申請年度以降に創業を行うこと。
(2) 個人開業又は会社(会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社をいう。以下同じ。)を町内に設立若しくは町内に事務所、事業所を設置すること。
(3) 業種にあっては、別表第1に掲げる業種であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でない者又はそれらと密接な関係を有しないこと。
(5) 市町村税の滞納がないこと。
(6) 過去にこの要綱に基づく創業による助成を受けていないこと。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
(2) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
(3) その他町長が適当でないと認める事業
(補助対象事業、補助率及び上限額等)
第4条 補助対象事業、補助率及び補助金の上限額等は、別表第2に定める。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社が行う事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業
(3) 法令等に違反する事業
(4) その他町長が補助金の交付を適当でないと判断する事業
2 補助対象経費について、補助事業の採択決定日前の経費は、補助の対象としない。
3 前2項の規定にかかわらず、国、県その他の機関から同一の補助対象経費について、この補助金と趣旨を同じくする補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の額を差し引いたものを補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第7条 補助対象期間は、補助金の採択決定日から、1年以内とする。
(事業計画書の提出)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下、「申請者」という。)は、事業計画申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事業計画申請書の提出に当たっては、補助対象事業ごとに別表第5に定める関係書類を添付するものとする。
2 補助金の交付申請に当たっては、別表第5に定める関係書類を添付するものとする。
(事業計画の変更等)
第12条 補助金の採択を受けた者(以下「補助事業者」という。)が事業計画書又は収支予算書の支出の区分間の変更をしようとするときは、美里町創業支援事業計画等変更承認申請書(様式第12号。以下「計画変更申請書」という。)により、町長の承認を受けなければならない。ただし、事業計画書の内容の軽微な変更で補助金額が変更にならないものについてはこの限りでない。
2 各補助事業における添付書類は、別表第6に定める。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、美里町創業支援事業補助金実績報告書(様式第14号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 各補助事業における添付書類は、別表第7に定める。
3 第1項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業完了の日から30日以内とする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項の規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から5年間とする。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請又は事業計画の目的と著しく異なる活動を行ったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助金の採択決定日から1年以内に補助事業が完了しないとき。
(5) 補助事業完了後3年を経過する前に補助対象事業を廃止したとき。ただし、災害その他町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。
(6) その他町長の指示に従わなかったとき。
(事業状況報告)
第18条 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、美里町創業支援事業補助金状況報告書(様式第18号)により町長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の当該財産に関して定める期間内に、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
(別表第1)補助対象業種
(交付要綱第3条第1項関係)
大分類 | 中分類 | 備考 |
卸売業・小売業 | 各種商品卸売業 | |
繊維・衣服等卸売業 | ||
飲食料品卸売業 | ||
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | ||
機械器具卸売業 | ||
その他の卸売業 | ||
各種商品小売業 | ||
織物・衣服・身の回り品小売業 | ||
飲食料品小売業 | ||
機械器具小売業 | ||
その他小売業 | ||
不動産業 | 不動産取引業 | |
不動産賃貸業・管理業 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | |
飲食業 | ||
持ち帰り・配達飲食サービス業 | ||
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | |
その他の生活関連サービス業 | ||
娯楽業 |
(別表第2)補助対象事業、補助金の補助率及び上限額等
(交付要綱第4条第1項関係)
(単位:円)
枠 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助上限額 | 補助下限額 |
一般枠 | 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業 | 2/3以内 | 750,000 | なし |
地域資源活用枠 | ①地域密着型、②地域課題への対応、③新規性、④融資 の要件について、商工会の確認を経て該当すると認められ、事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業 | 2/3以内 | 1,500,000 | なし |
(別表第3)補助対象経費
(交付要綱第5条第1項関係)
区分 | 対象経費 |
申請書類の作成等に係る経費 | 開業及び法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請書類作成費 |
建物、設備に係る経費 | 1 店舗・工場・事務所の用途に使用するための新築、増改築、購入(中古含む)又は外装・内装に係る経費 ※住居と兼用の場合は、住居部分を除く面積を対象とする。 2 店舗・工場・事務所で使用する機械、工具、器具、備品等の購入費用 ※1件の購入費用は3万円以上のものとする。 |
広報費 | 1 ウェブサイトの作成費用 2 広告宣伝費、パンフレット印刷費 |
事業所賃貸費 | 事業所の借り入れに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、公益費等を除く賃貸借契約上の月額賃貸料。) |
(別表第4)補助対象とならない経費
(交付要綱第5条第1項関係)
区分 | 対象とならない経費 |
申請書類の作成等に係る経費 | 1 商号の登記、会社設立登記、登記事項変更に係る経費 2 定款認証料 3 その他官公庁に対する各種証明書類取得費用(印鑑証明等) |
建物、設備に係る経費 | 1 リース、レンタル料 2 車両及び船舶等の購入費 3 既に導入しているソフトウェアの更新料 4 古い機械の撤去、廃棄費用 |
広報費 | 「対象となる経費」以外の経費 |
事業所賃貸費 | 1 事業所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等 2 事業に直接関係のない店舗、事務所及び駐車場の賃貸料 3 火災保険料及び地震保険料 4 本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る事業所借入費 5 第三者に貸与する部屋等の賃借料 |
その他の経費 | 1 求人広告費 2 消耗品(事務用品、衣類・食器等の消耗品に類する費用、新聞等購読料) 3 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)及び光熱水費 4 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用 5 プリペイドカード、商品券等の金券購入費 6 団体等の会費及びフランチャイズ契約に伴う加盟・一括広告費 7 自動車等車両の修理費、車検費 8 パソコン、タブレット、カメラ、スマートフォン、携帯電話の購入費 9 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用 10 本人又は法人が所有する店舗・工場・事務所・駐車場を使用する場合の公租公課(消費税含む。)、各種保険料 11 支払のための銀行等の振込手数料 12 借入金などの支払利息 13 本人及び従業員が取得する資格等に係る経費 14 謝金 15 旅費 16 マーケティング経費 17 外注費 18 委託料 19 他の事業と明確な区分が困難である経費 20 汎用性があるもの、また、その事業用途以外の目的に使用できるものに係る経費 21 公的な資金の使途として、社会通念上不適切な経費 |
(別表第5)事業計画書及び補助金交付申請書に添付する書類
(交付要綱第8条第2項、第10条第2項関係)
通常枠 | 地域資源活用枠 | |
(1) 【様式第2号】事業計画書 | ○ | ○ |
(2) 【様式第3号】収支予算書 | ○ | ○ |
(3) 【様式第4号】誓約書 | ○ | ○ |
(4) 【様式第5号】「美里町創業支援事業」に関する金融機関による確認書 | ― | ○ |
(5) 【様式第6号】「美里町創業支援事業」に関する商工会による確認書 | ○ | ○ |
(6) 図面、設計書等(建物改修等を行う場合に限る。) | ○ | ○ |
(7) カタログ、見積書等 | ○ | ○ |
(8) 申請時において住所地の市区町村及び町に納入すべき税等に未納がないことを確認できる書類 | ○ | ○ |
(9) 採択通知書の写し(交付申請の場合に限る。) | ○ | ○ |
(10) その他町長が必要と認める書類 | ○ | ○ |
(別表第6)補助金の変更申請書に添付する書類
(交付要綱第12条第2項関係)
通常枠 | 地域資源活用枠 | |
(1) 【様式第2号】事業計画書 | ○ | ○ |
(2) 【様式第3号】収支予算書 | ○ | ○ |
(3) 見積書等の変更内容がわかる書類 | ○ | ○ |
(4) その他町長が必要と認める書類 | ○ | ○ |
(別表第7)実績報告書に添付する書類
(交付要綱第13条第2項関係)
通常枠 | 地域資源活用枠 | |
(1) 【様式第15号】収支決算書 | ○ | ○ |
(2) 領収書等の支払金額が分かる書類の写し | ○ | ○ |
(3) 店舗、敷地等の位置図、平面図及び現況写真(内部及び外部) | ○ | ○ |
(4) 補助事業の完了が分かる写真(機械、機器等の導入の場合を含む。)、履行が確認できる書類等 | ○ | ○ |
(5) 工事費用内訳書(工事を行った場合) | ○ | ○ |
(6) 事業所賃貸借金額が確認できる書類(貸借がある場合) | ○ | ○ |
(7) 補助事業完了後の事業所の内部及び外部の写真(工事を行った場合) | ○ | ○ |
(8) 税務署に提出した開業届書の写し(個人事業主の場合) | ○ | ○ |
(9) 法人登記に係る登記事項証明書(全部事項証明書)及び定款(法人の場合) | ○ | ○ |
(10) 事業の開設に当たって法令等に基づく許認可等を受ける必要がある場合は、当該許認可等を受けていることを証する書類の写し(許認可が必要な業種) | ○ | ○ |
(11) 金融機関から融資を受けたことが確認できる書類の写し | ― | ○ |
(12) その他町長が必要と認める書類 | ○ | ○ |