○美里町公営企業会計補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、一般会計から公営企業会計に対する補助金の交付に関し、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 美里町簡易水道事業
(2) 美里町浄化槽市町村整備推進事業
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 毎年度、総務大臣又は総務副大臣が通知する「地方公営企業繰出金について」に定めのある経費以外の経費
(2) 災害の復旧その他特別な理由により町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 公営企業管理者は、補助金等の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた公営企業管理者は、交付決定額の範囲内で概算払の請求をすることができる。この場合において、公営企業管理者は、公営企業会計補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付申請の変更及び承認)
第8条 公営企業管理者は、交付決定を受けた内容又は交付額を変更しようとするときは、公営企業会計補助金変更交付申請書(様式第4号)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 公営企業管理者は、補助金に係る事業が完了したときは、公営企業会計補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第11条 補助金額の確定通知を受けた公営企業管理者は、補助金の交付を請求しようとするときは、公営企業会計補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の精算)
第12条 公営企業管理者は、第7条の規定により概算払を受けた額が確定額を超えているときは、その差額を町長に返還しなければならない。
(書類等の整備)
第13条 公営企業管理者は、補助金の対象事業に係る収入及び支出等を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助対象期間の終了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、公営企業会計補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。