○美里町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77条)の理念に則り、町内すべてのこどもと妊産婦、子育て家庭を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築するものとして、美里町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、こども応援課に置く。

(名称及び位置)

第3条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美里町こども家庭センター

(2) 位置 美里町佐俣338番地(美里町福祉保健センター湯の香苑内)

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1号から第4号に規定する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。ただし、兼務を妨げない。

(1) センター長 1名

(2) 統括支援員 1名

(3) 保健師 若干名

(4) こども家庭支援員 若干名

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員 若干名

(資質、技能等の向上)

第6条 職員は、有する資格や知識、経験に応じて、業務を行うに当たり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質、技能等を向上させるために努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 美里町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和5年美里町告示第24号)

(2) 美里町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年美里町告示第32号)

美里町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月18日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月18日 告示第18号