○美里町防災士育成事業補助金交付要綱
令和2年12月28日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、防災士の資格を取得しようとする者に、美里町防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手となる人材を育成し、もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。その交付については、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)による認証登録を受けた者。
(2) 防災士研修機関 日本防災士機構が認証した研修機関で、かつ、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所を有する者であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座の受講を免除されている者を含む。)
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(3) 美里町消防団に所属又は所属していた者、町内の自主防災組織に所属する者又は自治会に加入している世帯に属する者で、当該自主防災組織の代表者又は所属する自治会の長の推薦を受けた者
(補助の対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、防災士の資格の取得に要する費用であって、次に掲げるものとする。
(1) 防災士研修機関が実施する講座の受講料及び教本代
(2) 日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受験料
(3) 日本防災士機構による防災士認証の登録料
2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費の合計額とする。ただし、1万1,500円を限度とする。
(補助の制限)
第5条 補助金の交付は予算の範囲内とし、1人につき1回限りとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、講座の受講若しくは防災士資格取得試験を申し込もうとする日又は防災士認証の登録を申請しようとする日のいずれか早い日の前日までに美里町防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者で、その内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、速やかに次に定める次の手続きを行わなければならない。
(2) 補助事業を中止しようとするときは、美里町防災士育成事業中止申請書(様式第4号)により、町長の承認を受けること。
(実績報告書の提出)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、日本防災士機構による防災士の認証登録を受けたときは、速やかに美里町防災士育成事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 防災士認証状又は防災士証の写し
(2) 第4条第1項各号に掲げる経費の支払を証する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第14条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力する責務を有するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
様式 略