○美里町こども計画策定委員会設置要綱

令和5年11月15日

告示第43号

(設置)

第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条に基づき、美里町こども計画を策定すること及びこどもに関する施策を総合的かつ効果的に推進するために、広く町民の意見を反映させることを目的として、美里町こども計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、前条の目的を達成するために必要な事項とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 町子育て支援関係者

(4) 美里町民生委員児童委員協議会代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 職にあることをもって委嘱された委員がその職を離れたときは、その後任の者を委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。ただし、委員が会議に出席できない場合は、当委員の指名する職の者を代理で出席させることができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長がこれを決する。

4 会長は、必要があると認めたときは、随時関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

5 会長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども応援課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年12月10日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の美里町こども計画策定委員会設置要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。

美里町こども計画策定委員会設置要綱

令和5年11月15日 告示第43号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年11月15日 告示第43号
令和6年12月10日 告示第93号