○美里町特定不妊治療費助成金交付要綱

令和5年8月1日

告示第35号

美里町特定不妊治療費助成金交付要綱(平成28年美里町告示第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、特定不妊治療を受ける夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。以下、同じ。)に対し治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療とは、医療保険各法に基づく給付の対象となる不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)による治療をいう。ただし、次のからに掲げる治療方法については助成の対象としない。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻以外の第三者の卵子を受精させて、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産させるもの)

 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(2) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 自己負担額とは、対象者の特定不妊治療に要した費用について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額をいう。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付、及び高額療養費並びに付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、入院時の食事療養標準負担額、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を受けた夫婦であること。

(2) 治療期間中及び申請日において、夫婦のいずれか一方が美里町に住所を有する者であること。

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 町税等(町税、使用料その他美里町及び美里町水道事業に対する債務をいう。)の滞納がないこと。

(5) 同一治療期間において、他の自治体から助成を受けていないこと。

(6) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(助成内容)

第4条 この要綱による助成の対象となる費用は、特定不妊治療に係る自己負担額とし、1回の治療につき300,000円を限度として助成する。ただし、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。

2 この要綱による助成の回数は、初回の治療開始時点における妻の年齢が40歳未満のときは通算6回(1子ごとに)まで、40歳以上43歳未満のときは通算3回(1子ごとに)までとする。

(助成の申請)

第5条 特定不妊治療費助成を受けようとする者は、美里町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる情報又は書類を、治療終了日から6か月以内に、町長に提供しなければならない。

(1) 美里町特定不妊治療費助成金受診等証明書(様式第2号)

(2) 特定不妊治療に係る領収書及び明細書の写し

(3) 戸籍謄本その他婚姻関係を証明する書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合、又は事実婚の場合に限る。)

(4) 第3条第4号を証する書類

(5) 第3条第6号を証する情報又は書類

(6) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号及び第4号の書類については、町においてその内容が確認できる場合は、申請者の同意を得て、それらの提出を省略することができる。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は対象者から前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定の上、美里町特定不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により、助成金の交付の決定の通知を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、美里町特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求に対し、前条の規定により決定した金額を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の支給を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の美里町特定不妊治療費助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に治療を開始した特定不妊治療について適用する。

(申請期限に係る経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、令和4年4月1日以降に治療を開始し、令和5年8月末までに治療を終了した特定不妊治療費の助成の申請期限については、令和6年3月31日までとする。

(令和6年12月2日告示第92号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

様式 略

美里町特定不妊治療費助成金交付要綱

令和5年8月1日 告示第35号

(令和6年12月2日施行)