○美里町職員昇任試験実施要綱

令和5年7月21日

告示第33号

(設置)

第1条 この要綱は、職員の勤労意欲を良好に維持し、人事の諸問題を公平かつ客観的に行い、待遇の不公平を除去し、積極的に人材の登用、適材の適所配置に役立たせ、職務遂行能力を増進させるための昇任試験の実施について必要な事項を定めるものとする。

(試験の種類)

第2条 試験の種類は、次のとおりとする。

(1) 課長試験

(2) 係長試験

(受験資格)

第3条 受験資格は、試験を実施する年度の3月31日現在次のとおりとする。

(1) 課長試験 係長在職1年を超える者

(2) 係長試験 主査在職1年を超える者

2 前項に規定する在職年数には、次の期間は含まれないものとする。

(1) 停職期間

(2) 休職期間

(3) 組合専従期間

(4) 介護休暇期間

(欠格事由)

第4条 試験の実施日において、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、試験の受験資格を有しないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項により休職を命じられている者

(2) 地方公務員法第29条第1項により停職を命じられている者

(3) 心身の故障のため職務遂行に支障をきたすおそれがあると認められる者

(試験の対象としない職種)

第5条 技能労務職については、この試験の対象から除外する。

(試験の方法)

第6条 試験の方法は、次のとおりとする。


第1次試験

第2次試験

教養試験

論文

面接

人事評価の状況

課長試験

係長試験

(試験の効果)

第7条 第1次試験において、町長が係長及び課長の職として必要な能力を有すると認めた者は、第1次試験の合格者とし、本人に通知するものとする。

第8条 第1次試験の合格者で、引き続く第2次試験において不合格になった者は、次回の第1次試験に限り受験を免除することができるものとする。

第9条 第2次試験において、町長が係長及び課長の職として適格と認めた者は、試験の合格者とし、課長昇任候補者については、課長昇任候補者名簿(様式第1号)、係長昇任候補者については、係長昇任候補者名簿(様式第2号)に登載するとともに、本人に通知するものとする。

2 昇任候補者名簿に登載された者は、人事評価の結果及び業務適正化を考慮して、昇任させるものとする。

(試験の告知)

第10条 試験は、必要のつど実施するものとし、その告知は所属長を通じて受験資格を有する者に文書により行うものとする。

(受験の申込)

第11条 試験を受けようとする者は、昇任試験申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第12条 町長は、候補者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該候補者の決定を取り消し、名簿から抹消することができる。

(1) 名簿に登載された日以後に昇任される日までの間において次のいずれかに該当したとき。

 休職(公務傷病等に係るものを除く。)を命じられたとき。

 懲戒処分を受けたとき。

 欠勤があったとき。

 職員としてふさわしくないと認められる行為等があったとき。

(2) 候補者が自ら辞退届(様式第4号)を提出したとき。

2 前項の規定により、候補者の決定を取り消し、候補者名簿から抹消したときは、町長は当該候補者へ通知するものとする。

(試験結果の開示)

第13条 試験の結果は、受験者の申出により、当該受験者の結果に限り開示することができる。

2 前項の申出は、総務課長に対して行う。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、試験の実施に必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

(選考による昇任)

2 町長は、特に必要があると認めるときは、選考により課長及び係長の職に昇任させることができるものとする。

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美里町職員昇任試験実施要綱

令和5年7月21日 告示第33号

(令和5年8月1日施行)