○美里町農地利用効率化等支援交付金交付要綱
令和5年6月20日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生産性の向上や、所得の増大を図る地域農業の担い手に対し、必要な農業用機械・施設等の導入を支援するため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において美里町農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町交付規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この事業の交付対象者は、実施要綱に定めるとおりのほか、町税の滞納がない者とする。
(交付の対象及び交付率)
第3条 交付金の交付の対象となる経費は、実施要綱に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 規則第3条の申請書については、交付申請書(様式第1号)とし、町長が定める書類を添付し、町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 交付対象者は、前項による交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請を取り下げることができる期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過する日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(事業の着工)
第6条 交付金の交付対象者は、交付対象事業の着工は、原則として規則第4条第1項の交付決定に基づき行うものとする。
3 交付対象者は、交付対象事業に着工したときは、速やかに着工届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。
(状況報告)
第7条 規則第11条に規定する状況報告については、町長は、交付対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者に対して当該交付対象事業の遂行の状況に関し、報告を求め、事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査し、必要な指示をすることができる。
(交付対象事業の内容等の変更)
第8条 規則第7条に規定する変更申請について、交付対象者が、規則第6条の規定による決定の通知を受けた後において交付対象事業等の内容の変更をする場合、又は交付対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、直ちに町長に変更承認申請書(様式第4号)を提出し、承認を得なければならない。
(事業のしゅん工)
第9条 交付対象者は、交付対象事業が完了したときは、速やかにしゅん工届(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第10条 交付対象者は、交付対象事業が完了したときは支援事業の成果を記載した実績報告書(様式第6号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税仕入れ控除税額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、交付対象者は、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、交付金の額の確定の日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付金の交付の時期等)
第11条 交付金は、規則第14条の規定による交付金の額の確定後に交付するものとし、交付対象者が交付金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、事業の遂行上必要と認めるときは、一括又は分割して概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第12条 規則第21条第2項の期間は、交付対象者が整備した農業用機械・施設(以下、「機械等」という。について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。
2 交付対象者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第11号)を備え置くものとする。
3 交付対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ財産処分の承認申請書(様式第12号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 規則第23条に規定する保管期間は、整備した機械等の処分制限期間までとする。
(災害の報告)
第14条 助成対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に災害報告書(様式第13号)を提出しなければならない。
(増築等の報告)
第15条 助成対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に増築等届(様式第14号)を提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。