○美里町議会タブレット端末運用に関する要項

令和5年2月28日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要項は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な議会運営・議案審議、情報の共有、議会の活性化などを図るとともに、町民に開かれた議会の実現を推進するために美里町長(以下「町長」という。)が貸与したタブレット端末の適正な使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項における用語の定義は、次の定めるところによる。

(1) 貸与タブレット等 町長が議員に貸与したタブレット端末及び周辺機器(キーボード、ペンシル、充電コード、充電アダプタ)

(2) 会議 本会議、委員会及び会議要項上の会議

(3) パスワード 貸与したタブレット端末のアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)の機能や権限を使用する際の認証を行うために入力する文字列

(4) パスコード 貸与したタブレット端末の機能や権限を使用する際の認証を行うために入力する文字列

(遵守事項)

第3条 議員は、貸与したタブレット等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 議員は、その職でなくなったときは、速やかに貸与タブレットを返却しなければならない。

3 議員は、貸与タブレット等の盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに町長に報告するものとする。

4 議員は、貸与タブレット等を注意をもって取り扱い、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) パスワードを設定可能なアプリを使用するときは、パスワードを設定するものとし、パスワードの管理は、議員が適正に行わなければならない。

(2) 貸与タブレットのパスコードの管理は、議員が適正に行わなければならない。

(3) 情報の受発信は、議員の責任にて行うこと。

(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

(5) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、町長に報告し、必要な措置を講ずること。

(6) キーボード及びペンシルは自由に取り外して使用してよいが紛失しないこと。

(アプリケーションの追加)

第4条 議員は、貸与タブレットへアプリを追加しようとするときは、町長にアプリケーションソフト追加申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、議員より前項の申請書が提出された場合は、アプリの追加の可否につき決定するとともに、その結果を口頭その他の方法で申請した議員に通知する。ただし、申請したアプリが既に他の端末に追加の了承がされている場合は、省略することができる。

3 第1項に規定するアプリの追加は、会議又はその他の議員活動に必要なものに限定し、総務課行革DX推進係において行うこととする。

(賠償の義務)

第5条 議員が貸与タブレット等を不注意により破損し、故障、又は紛失したことにより有償の措置が必要となった場合は、当該議員は、修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第6条 議員が貸与タブレットを使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) タブレット端末(ソフトを含む)の改造及び交換

(2) 個人情報並びに町議会及び町において公開されていない情報の開示

(3) 国外でのデータ通信使用

(4) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為

(会議中の禁止事項)

第7条 会議中の貸与タブレットの使用に当たっては「本会議及び委員会におけるIT機器(タブレット端末及びパソコン)の使用に係る申し合わせ」(令和5年2月6日議会全員協議会)「以下(申し合わせ)という。」に定める。

(違反行為に対する措置)

第8条 前条に掲げる規定に違反したときは、申し合わせ3の定めによる。

(セキュリティ対策)

第9条 議員は、町議会及び町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(誓約書の提出義務)

第10条 議員はタブレット等の貸与を受ける際は、町長にこの要項を遵守する旨の誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

第12条 前条で所持している要項の効力は第3条第2項までとし、貸与タブレットと共にこれを返却する。

この要項は、令和5年3月1日から施行する。

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美里町議会タブレット端末運用に関する要項

令和5年2月28日 告示第6号

(令和5年3月1日施行)