○美里町伴走型相談支援及び出産子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
令和5年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、妊娠届出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金の支給を行う経済的支援を一体として実施する、出産・子育て応援交付金事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(1) 伴走型相談支援 妊婦又は産婦に対し、出産・育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面による面談(以下「面談等」という。)を行い安心して出産・育児ができるよう、様々なニーズに即した支援を行うものをいう。すべての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。
(2) 出産子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。また、国の出産子育て応援給付金については、国の出産応援給付金及び国の子育て応援給付金とし、町独自支援策の出産子育て応援給付金については、町の出産応援給付金及び町の子育て応援給付金とする。
(3) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者。)であって面談等を行ったものに支給する給付金をいう。
(4) 子育て応援給付金 児童を養育する者(以下「養育者」という。)であって面談等を行ったものに支給する給付金をいう。
(伴走型相談支援を行う時期)
第3条 面談等は、次に掲げる時期に行う。
(1) 妊娠届出時
(2) 妊娠8か月前後(妊婦が面談を希望する場合等に限る。)
(3) 出生届出後
(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って確認するものとする。
(2) 妊娠8か月前後 出産に向けての心構え、産前産後の過ごし方、出産準備、産後の必要な手続き及び利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って計画を立てるものとする。
(3) 出生届出後 産後に利用できる支援サービス等について紹介し、必要に応じて利用を案内するとともに、出産後の育児の悩みや疲れ等に対し養育者に寄り添って相談支援を行うこととする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第5条 出産応援給付金は、次の各号に定める者のうち、申請日時点において町内に住所を有する者に対して、国の出産応援給付金及び町の出産応援給付金を支給する。ただし、他の市町村において国の出産応援給付金に相当する給付を受けた場合は、当該給付の支給対象となった妊娠に係る国の出産応援給付金は支給しない。
(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年1月31日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、令和5年1月31日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援給付金の内容)
第6条 支給対象者の妊娠1回につき、次の各号に定める出産応援給付金を支給する。
(1) 国の出産応援給付金 50,000円
(2) 町の出産応援給付金 25,000円
2 前項の申請は、当該妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請することができるものとする。
4 前項の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、不支給を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第9条 子育て応援給付金は、次の各号に定める対象児童を養育する者のうち、申請日時点において町内に住所を有する者に対して、国の子育て応援給付金及び町の子育て応援給付金を支給する。ただし、他の市町村において国の子育て応援給付金に相当する給付を受けた場合は、当該給付の支給対象となった児童に係る国の子育て応援給付金は支給しない。なお、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童であって日本国内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年1月31日より前に出生した児童であって日本国内に住所を有する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(1) 国の子育て応援給付金 50,000円
(2) 町の子育て応援給付金 25,000円
2 前項の申請は、対象児童が生後4か月までの間に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内(対象児童の出生の日から起算して3年を経過する日までに限る。)に申請することができるものとする。
3 第9条第1項第2号に定める児童を養育する者は、子育て応援給付金申請書に必要事項を記入し、出生後アンケートを添付して町長に申請しなければならない。ただし、申請前に死亡した児童を養育していた者については、当該アンケートの提出を省略することができる。
4 前項の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、不支給を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(留意事項)
第13条 子育て応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、子育て応援給付金は町が支給する。この場合、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。
(代理による申請)
第14条 代理により申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者、その他町長が適当と認める者とする。
(返還)
第17条 町長は、前条の規定により出産子育て応援給付金の支給決定を取り消した場合において、既に支給した出産子育て応援給付金の返還を命ずることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、出産子育て応援給付金の支給に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式 略