○美里町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

令和5年3月1日

規則第12号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づき、美里町の町税、保険料、使用料及び手数料(以下「町税等」という。)のコンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスにおける収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を、コンビニ等収納事務を代行する事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(コンビニ等収納事務の種類)

第2条 コンビニ等収納事務の取扱費目は、次に掲げるものとする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 町営住宅使用料、駐車場使用料

(8) 防災無線機器使用料

(9) 保育料、副食費

(10) 水道使用料

(11) 浄化槽使用料

(12) 前各号に掲げる町税等に係る督促手数料及び延滞金

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ等収納事務を委託することができる。

(1) コンビニ等収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払い込みができる者であること。

(3) コンビニ等収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。

(委託の契約)

第4条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代行業者に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 委託内容

(3) 委託手数料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査

(5) 秘密の保持及び事故防止

(6) 損害賠償責任

(7) 再委託の禁止又は制限

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(町税等の取扱方法)

第5条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行事業者は、提携するコンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「取扱店等」という。)において、町長の発行する納付通知書又は督促状に基づき町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納入金額の一部について支払いをしようとするもの

(5) 使用期限を過ぎたもの

2 収納代行事業者は、取扱店等において町税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入した者に交付しなければならない。ただし、スマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて町税等を収納したときは、領収証書の交付を省略することができる。

(収納した町税等の払込方法)

第6条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに町長の指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は、前項の規定により収納した町税等の払い込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 町長は、町税等収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(検査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、収納代行事業者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(収納代行事業者の義務)

第9条 収納代行事業者は、コンビニ等収納事務の実施に際して知り得た個人情報又はコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 収納代行事業者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

美里町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

令和5年3月1日 規則第12号

(令和5年3月1日施行)