○美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
令和5年3月31日
規則第3号
美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担金徴収規則(平成27年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)を受けた場合に教育・保育認定保護者が負担すべき費用の額(以下「利用者負担額)という。)等に関し、美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)及び美里町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号の規定により、政令で定める額を限度として、次に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める1月当たりの利用者負担額は、0円とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
(2) 施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(3) 施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども
2 前項の規定は、法附則第6条第4項の規定に基づき町長が徴収する費用の額について準用する。
(児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用の額)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき町長が徴収する費用の額については、第3条の規定の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担金徴収規則の規定により徴収すべき利用者負担金(附則第3項の規定により従前の例によることとされる保育料を含む。)については、なお従前の例による。