○美里町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱
令和4年8月19日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における適切な介護サービスの提供を目的とした介護施設の開設準備に要する経費について、事業者に対し予算の範囲内において美里町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊本県健康福祉助成金等交付要項(平成15年6月18日施行。以下「県交付要項」という。)、熊本県施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要領(平成30年11月6日施行。以下「県交付要領」という。)及び美里町補助金等交付規則(平成16年11月1日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設及び事業者)
第2条 補助金の交付対象となる施設は、県交付要項別表に規定する対象施設とし、これを実施する者であって、町長が適当と認めるものを事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県交付要項別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費及び事業に要する経費については、補助の対象としない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てるもの
(2) 他の国庫負担(補助)制度若しくは県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) その他、施設開設準備に関する事業として適当と認められない事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県交付要項の規定により算定された補助金の額を基準額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助金申請額調書(別紙1)
(2) 補助金申請額算出内訳書(別紙2)
(3) 収支予算書(別紙3)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の内容等の変更)
第7条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止、廃止するとき又は事業内容を著しく変更しようとするときは、美里町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、事業変更計画書の様式は、事業計画書(別紙1、別紙2)を準用するものとする。
(補助金交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付決定について、補助事業者に次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 対象事業者が事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに、遅くとも事業完了日の属する翌々年度6月30日までに、町に報告しなければならない。また、町に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部、又は一部を町に納付させることがある。
(8) 交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に納付しなければならない。
(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) 補助事業者が、前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部、又は一部を町に納付させることがある。
(1) 補助金精算額調書(別紙4)
(2) 補助金精算額算出内訳(別紙5)
(3) 収支精算書(別紙6)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告書の提出期限は、事業の完了日から起算して25日を経過した日、又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度末日のいずれか早い日とする。ただし、事業を翌年度に繰り越した場合は、事業完了の日から起算して25日を経過した日とする。
(補助金概算払の交付)
第12条 町長は、美里町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金概算払請求書(様式第9号)の提出を受け、必要であると認めたときは、当該事業の歳出予算の範囲内において概算払交付をするものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
様式 略