○美里町DX推進本部設置要綱

令和4年6月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に関する施策について、全庁的な体制を整備し、これを推進するため、美里町DX推進本部(以下「推進本部」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本町のDX推進に係る計画の策定及び運用に関すること。

(2) 本町のDX推進施策の進捗管理に関すること。

(3) その他DX推進施策に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。また、副本部長のうち、副町長を最高情報統括責任者「CIO」とする。

4 本部員は、各課長、事務局長をもって充てる。

(本部長の職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在のとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

(アドバイザー)

第5条 第3条に規定する者のほか、推進本部にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、推進本部の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 アドバイザーは、専門的見地から推進本部の所掌事項に関する助言等を行うものとする。

(本部会議)

第6条 推進本部の会議は、本部長が必要と認めるとき招集する。

(関係者の出席)

第7条 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの設置)

第8条 本部長は、DXを推進するにあたり、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、取組項目ごとにワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループのメンバーは、取組の内容に応じ、各課等から推薦された職員をもって充てる。

3 ワーキンググループは、本部長が必要と認めるとき招集する。

4 ワーキンググループは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査、研究等を行う。

(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応

(3) 計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項

5 ワーキンググループの設置に必要な事項は、本部長が別に定める。

(庶務)

第9条 推進本部及びワーキンググループの庶務は、総務課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

美里町DX推進本部設置要綱

令和4年6月1日 告示第16号

(令和4年6月1日施行)