○美里町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱
令和4年3月29日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新の申請等)
第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止年月日
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略