○美里町職員人事評価審査委員会運営要領
令和4年5月18日
訓令第4号
(設置)
第1条 美里町職員の人事評価(以下「人事評価」という。)を公平、公正に実施するため、人事評価結果の決定を補完する内部機関として、美里町職員人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。ただし、委員会が必要と認める場合には、関係者の出席を求めることができる。
2 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(職務)
第3条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、非公開とする。
(審議事項)
第5条 委員会は、必要に応じ次に掲げる事項について協議する。
(1) 人事評価の結果についての協議及び調整に関すること。
(2) 人事評価に関する苦情等の内容の審査に関すること。
2 審査結果は、速やかに町長に報告する。この場合において、審査結果は、評価者及び被評価者に対しても報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課行政係が行う。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。