○美里町職員のハラスメントの防止等に関する規程
令和4年1月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、利益の保護及び事務能率の発揮を目的として、職員のハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 美里町に勤務する職員をいう。
(3) セクシャルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場以外における性的な言動をいう。
(4) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
イ 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ウ 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
エ 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、次条に定める指針を十分に認識して行動するよう努めるとともに、ハラスメントをしてはならない。
(職員に対する指針)
第6条 任命権者は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに起因する問題を解決するために、職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。
(相談窓口の設置)
第8条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「相談」という。)に対応するための相談窓口を総務課行政係に設置するものとする。
3 相談員は、相談を受けたときは、当該相談に係る当事者及び必要に応じ当事者以外の者から事情の聴取を行うなど事実関係の確認を行い、ハラスメント事実確認等記録簿(様式第2号)によりその内容を記録し、総務課長に報告するものとする。
4 総務課長は、相談員とともに必要に応じ追加の調査を行い、相談に対する助言、指導等により、迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
5 総務課長は、相談に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、次条に規定するハラスメント対策委員会の開催を要請することができる。
(ハラスメント対策委員会)
第9条 ハラスメントの防止等を図るため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 職員団体が推薦する職員 2名(男女各1名)
4 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 相談の問題解決に関すること。
(2) その他ハラスメントの防止措置等に関すること。
5 委員会に委員長を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長の職にある者がその職務を代理する。
8 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
9 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
10 委員は、自己に関係する相談については、会議に出席することができない。
11 委員会の庶務は、総務課行政係において処理する。
(プライバシーの保護等)
第10条 相談員、委員会の委員その他相談に関与した職員は、関係者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第11条 任命権者及び職員は、相談を行ったことを理由として、相談者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(対応措置)
第12条 任命権者は、公正な調査により、ハラスメントの事実が確認され、服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で、ハラスメントに係る行為をした職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。