○美里町農業制度資金利子補給金交付要綱
令和3年7月20日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成24年熊本県告示第694号。以下、「県要項」という。)第1条に規定する資金(以下、「農業制度資金」という。)の利子補給金の交付に対し、美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給率等)
第2条 農業制度資金を融資した金融機関(以下、「金融機関」という。)に対する利子補給金の補給率は、県要項に定める市町村の利子補給率をもって町の利子補給率とする。
(利子補給の計算期間及び利子補給額の算定)
第3条 利子補給の計算期間及び利子補給額の算定は、県要項第3条に規定する期間及び算定額とする。
(利子補給金の申請)
第4条 補給金の交付を受けようとする金融機関は、町長が指示する日までに、美里町農業制度資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に融資実績書を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の書類のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(利子補給金の請求)
第6条 利子補給金の請求は、美里町農業制度資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を提出して行うものとする。
(報告等の協力)
第7条 金融機関は、農業制度資金の貸付けに関し、町長から報告を求められた場合、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿書類等の調査を要求された場合には、これに協力しなければならない。
(利子補給金の返還等)
第8条 町長は、金融機関がこの要綱及び県要項第9条第2項に定める農業制度資金の各要項、要領等に違反したときは、当該金融機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金)
第9条 金融機関は、前条の規定による処分に関し、利子補給金の返還を命ぜられたときは、その利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない
2 利子補給金の返還を命ぜられ、これを納期日まで納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。