○美里町特定教育・保育施設副食費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項第1号に規定する認定こども園、第2号に規定する幼稚園又は第3号に規定する保育所をいう。)を利用する美里町在住の児童に対し、副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)を補助することにより、保護者の経済的な負担の軽減を図り、もって子育て支援の更なる充実を図るため、予算の範囲内で美里町特定教育・保育施設副食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(対象児童)
第3条 補助の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有し、かつ、美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)第13条第4項第3号の規定により、副食費の負担が生じる児童とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象児童1人につき、月額4,800円以内とする。
2 対象児童が月の中途に入所又は退所する場合は、前項の額を20で除し、当該月の副食提供日数(その日数が20日を超える場合は20日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の対象者は、対象児童が利用する特定教育・保育施設長(以下「申請者」という。)とし、対象児童の保護者から徴収すべき副食費を減免する場合に要する経費の一部又は全部について補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者は、美里町特定教育・保育施設副食費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度の副食の提供が終了した日から30日以内又は3月31日までのいずれか早い日までに、美里町特定教育・保育施設副食費補助金実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。ただし、町長は、必要があると認められる場合には、概算払をすることができる。
(補助金の決定の取り消し)
第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月9日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の美里町特定教育・保育施設副食費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月22日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美里町特定教育・保育施設副食費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。