○公益的法人等への美里町職員の派遣等の手続に関する要綱

令和3年3月31日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的法人等への美里町職員の派遣等に関する条例(令和3年美里町条例第1号)の規定に基づき、職員を公益的法人等に派遣するための手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申請)

第2条 職員の派遣を申請しようとする団体の代表者は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、町長に申請するものとする。

(協定書の締結)

第3条 町長及び前条により申請を行った団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、職員の派遣について協議の上、職員の派遣に関する協定書(様式第2号)を締結するものとする。

(職員の同意)

第4条 町長が職員を派遣させるに当たっては、派遣しようとする職員に対しあらかじめ職員派遣を受ける団体との協定内容を明示した上で、派遣同意書(様式第3号)により、本人の同意を得なければならない。

(派遣の決定)

第5条 町長は、職員の派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第4号)により、申請団体へ通知するものとする。

2 町長は、職員の派遣を決定したときは、速やかに派遣職員名簿(様式第5号)を作成するものとする。

(派遣の期間)

第6条 職員を派遣する期間(以下この条において「派遣期間」という。)は、2年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、当該職員の同意を得てその期間を1年以内に限り延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員の派遣期間は、その任期の期間内とする。ただし、美里町職員の再任用に関する条例(平成16年美里町条例第28号)第3条第1項の規定に基づく任期の更新が行われた場合には、当該職員の同意を得てその期間を更新後の任期の期間内に限り延長することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、職員を公益的法人等に派遣するための手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 令和3年度に係る職員派遣の実施に必要な手続きは、この要綱の施行日前においても行うことができる。

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公益的法人等への美里町職員の派遣等の手続に関する要綱

令和3年3月31日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)