○美里暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例
令和6年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、美里暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 体験住宅は、美里町への移住希望者に対し、町での生活を体験できる機会を提供するとともに地域住民等との交流の場とすることにより、町への移住・定住の促進及び町の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里暮らし体験住宅 | 美里町堅志田52番地3 |
(管理)
第4条 施設は、町長が管理するものとする。
(使用の許可)
第5条 体験住宅を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 現に町外に住所を有する者で、町内への移住を希望している者
(2) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流をもてる者
(3) 美里町町暴力団排除条例(平成23年美里町条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者、又は暴力団員と密接関係者でない者
3 町長は、第1項の許可をする場合において、体験住宅の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、体験住宅の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 体験住宅、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 体験住宅の運営上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、体験住宅を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用期間)
第7条 体験住宅の使用期間は、原則として2日から30日以内とし、最大5回までの延長を可能とする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 使用期間は、連続する日により算定することとする。
(使用料)
第8条 体験住宅の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任でない事由により使用できなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
(使用者の遵守義務)
第11条 第4条の許可を受けた使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、体験住宅を良好な状態に保つよう注意を持って使用すること。
(2) 使用者は、周辺住民と友好的に日常生活を送ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(制限される行為)
第12条 使用者は、体験住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害する行為
(2) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、体験住宅の使用にふさわしくないと町長が認める行為
2 前項の規定により使用者に生じた損害に対しては、町はその責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、故意又は過失により体験住宅及びその設備を破損し、汚損し又は滅失したときは、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。ただし、町長はやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事故責任)
第15条 町長は、体験住宅が町の責めに帰すべき事由により安全性を欠いている場合を除き、体験住宅内及び敷地内で発生した事故に対して、その責を負わないものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
体験施設使用料 | 1,500円/日(税込) |