○公益的法人等への美里町職員の派遣等に関する規則

令和3年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への美里町職員の派遣等に関する条例(令和3年美里町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣をすることができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人美里町社会福祉協議会

(2) 美里まちづくり公社

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により美里町以外の地方公共団体の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復職時における処遇)

第4条 条例第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、内部の他の職員との権衡上必要と認められるときは、美里町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年美里町規則第37号。以下「初任給等規則」という。)第17条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、内部の他の職員との権衡上必要と認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務の復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第34条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には内部の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(派遣職員に係る報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末までに、前年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への美里町職員の派遣等に関する規則

令和3年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)