○美里町個人情報保護審議会条例

令和5年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び美里町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年美里町条例第12号。以下「議会条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、美里町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審議会は、前項に規定する審査のほか、個人情報保護に関する重要な事項について実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び議会に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者の中から、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審議会の調査権限)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の提示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知ってる事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審議会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審議会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審議会は、第6条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、第6条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定により諮問実施機関が審議会に提出した意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害する恐れがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒んではならない。

3 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、写しの交付を求める者の負担とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法施行条例附則第2条の規定による廃止前の美里町個人情報保護条例(平成17年美里町条例第1号)第42条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する美里町個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

美里町個人情報保護審議会条例

令和5年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)