○美里町介護予防推進通いの場事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防推進事業における通いの場の設立及び活動の活性化を図るために交付する補助金について、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「通いの場」とは、住民主体で運営され、週1回以上、健康増進・介護予防等の活動を行う組織をいう。
(補助対象組織)
第3条 補助対象となる通いの場は、次の各号のいずれにも該当する組織とする。
(1) 参加者が町内在住の方の組織
(2) 参加者の半数が65歳以上の組織
(3) 参加者がおおむね5名以上の組織
(補助対象事業)
第4条 補助の交付対象事業は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)について交付する。
(1) 介護予防推進通いの場設立事業
新たに通いの場組織の設立をするとき。ただし、参加者の過半数が当該補助金の交付を受けていた場合は、設立とは認めない。
(2) 介護予防推進通いの場支援事業
介護予防推進通いの場設立事業を活用した通いの場組織に対して、その翌年度以降に介護予防推進通いの場活動を実施するとき。
(3) 介護予防推進通いの場支援加算事業
前2号に規定する事業を活用した通いの場組織に対して、実績に応じて交付する。
(補助の額)
第5条 補助金の額は、第4条に掲げる補助事業ごとに次のとおりとする。
(1) 介護予防推進通いの場設立事業
組織設立時1回に限り10,000円を設立支援金として交付する。
(2) 介護予防推進通いの場支援事業
1組織あたり5,000円を継続支援金として交付する。
(3) 介護予防推進通いの場支援加算事業
1組織あたり20,000円を上限とし、参加者数(年間延べ数)に応じて、別表に掲げる加算額を加えた額を交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町介護予防推進通いの場事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求をしようとする者は、規則第16条の規定に基づき請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の申請であると認めるときは、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。
(実績報告)
第10条 交付対象者は、事業が完了したときは、美里町介護予防推進通いの場補助金実積報告書(様式第3号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については町長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
参加者数(年間延べ数) | 加算額 |
0人以上199人以下 | 0円 |
200人以上399人以下 | 2,500円 |
400人以上599人以下 | 5,000円 |
600人以上799人以下 | 7,500円 |
800人以上999人以下 | 10,000円 |
1000人以上1199人以下 | 12,500円 |
1200人以上1399人以下 | 15,000円 |
1400人以上1599人以下 | 17,500円 |
1600人以上 | 20,000円 |
様式 略