○美里町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要綱
平成30年12月18日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における人身事故の防止及び避難経路の確保を目的として、危険なブロック塀等の撤去又は改修を実施する者に対して、予算の範囲内で美里町危険ブロック塀等改修促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、美里町補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 補助事業 本要綱に基づき補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(3) ブロック塀等 ブロック塀、石積塀、レンガ塀その他町長が認めるものをいう。
(4) 危険なブロック塀等 次に掲げる要件全てに該当するブロック塀等をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条において定める道路、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条に規定する学校安全計画に基づき設定する通学路並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画において定める緊急輸送道路及び避難路に面するもの
イ 当該ブロック塀等が面する道路面からの高さが80cm以上のもの
ウ 当該ブロック塀等自体の高さが60cm以上のもの
(5) 地震に対して安全な塀等 熊本県作成の「民間所有ブロック塀等の安全への対応マニュアル」内の「1 塀の基準」によるブロック塀、金属製フェンス又は生垣等をいう。
(6) 危険なブロック塀等の改修 既存の危険なブロック塀等を撤去後に地震に対して安全な塀等を設置する工事をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 当該補助事業の補助事業者、補助対象経費及び補助金の額等は別表第3に定めるとおりとする。
2 前項により提出する関係書類のうち、町長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届(別記様式第8号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(完了期日の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(別記様式第9号)により町長に報告し、その指示を受けるものとする。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行するものとする。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し町長の要請があったときは、速やかに町長に報告するものとする。
(遂行命令)
第12条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(別記様式第14号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類の管理等)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
2 補助事業者は、町長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示するものとする。
(完了後の報告等)
第19条 町長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る塀等について調査し、又は施行者に対して報告を求めることができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係) 補強コンクリートブロック塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上 | はい | いいえ |
高さ2m以下の塀で10cm以上 | はい | いいえ | ||
3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている | はい | いいえ | ||
4 | 控壁 (高さが1.2mを超える場合) | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
7 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
評価 | 8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要 |
※分からない場合は不適合
※鉄筋が入ってない場合は、別表第2「組石造の塀の点検表」を使用
別表第2(第2条関係) 組石造の塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 1.2m以下 | はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
7 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
評価 | 7項目のうち、1つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要 |
※分からない場合は不適合
別表第3(第3条関係)
補助事業者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 1 補助事業の対象となるブロック塀等を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。) 2 町税を滞納していない者 |
補助事業の対象となる経費 (補助対象経費) | 危険なブロック塀等の撤去工事に要する費用 |
補助率 | 補助対象事業費の10/10以内 |
補助限度額 | 200,000円又は撤去するブロック塀等の長さに12,000円を乗じて得た額のいずれか低い方の額 |
その他の事項 | 1 他の補助事業と重複していないこと。 2 地震に対して安全な塀等の設置工事に要する費用は、危険なブロック塀等の撤去工事に要する費用について既に補助し、又は、本年度に危険なブロック塀の改修に要する費用について補助する場合に補助対象経費とするものとする。 3 危険なブロック塀等の一部を残存させる場合は、当該部分自体の高さは40cm以下とし、当該部分には塀等を設置しないこと。 4 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に定める道路(以下「みなし道路」という。)内にあるブロック塀等は全て撤去すること。 5 危険なブロック塀等の撤去後に塀等を設置する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条2項のみなし道路内には設置しないこと。 |
別表第4(第4条関係)
1 補助対象事業実施計画書(別記様式第2号) |
2 住民票の写し |
3 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し |
4 位置図、現況写真 |
5 町税滞納有無調査承諾書 |
6 危険なブロック塀等の撤去又は改修を実施する敷地の権利関係を明らかにする書類(登記事項証明書又は固定資産証明書) |
7 補助事業を行おうとする土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権等、危険なブロック塀等の撤去又は改修に関する承諾が必要となる権利を有する者がいる場合は、補助事業の実施に係る承諾書 |
8 危険なブロック塀等の構造、延長、高さを記入した現況図 |
9 撤去計画図等の撤去範囲が分かる図面 |
10 改修内容を示す設計図面、仕様書等(危険なブロック塀等の改修を実施するものに限る。) |
11 交付決定以降の手続を別の者に委任する場合は、委任状 |
12 その他町長が必要と認める書類 |
別表第5(第13条関係)
1 補助対象事業に係る契約書等の写し |
2 工事写真(工程毎) |
3 完成写真(遠景・近景) |
4 その他町長が必要と認める書類 |