○美里町ジュニアスポーツクラブ運営委員会設置要綱

令和3年8月24日

教委要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、美里町立小学校運動部活動社会体育移行後の活動について、スポーツ活動の様々な課題解決に向けた取り組みを推進するとともに、より適切なスポーツ活動の環境を整備するため、美里町ジュニアスポーツクラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、熊本県教育委員会が示した「児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活動の基本方針」に沿って活動する、美里町ジュニアスポーツクラブについて、活動状況の情報共有及び課題等の協議、並びに指導者の資質向上を図るものとする。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 美里町スポーツ協会代表 1人

(2) 美里町スポーツ推進委員代表 3人

(3) 各ジュニアスポーツクラブ代表 各1人

(4) その他教育委員会が必要と認める者 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、第1回の運営委員会の会議は、教育委員会が招集する。

(美里町小学校運動部活動社会体育移行検討委員会設置要綱の廃止)

3 美里町小学校運動部活動社会体育移行検討委員会設置要綱(平成27年5月28日教委告示第5号)は、廃止する。

美里町ジュニアスポーツクラブ運営委員会設置要綱

令和3年8月24日 教育委員会要綱第8号

(令和3年8月24日施行)