○美里町ジュニアスポーツクラブ運営委員会設置要綱
令和3年8月24日
教委要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、美里町立小学校運動部活動社会体育移行後の活動について、スポーツ活動の様々な課題解決に向けた取り組みを推進するとともに、より適切なスポーツ活動の環境を整備するため、美里町ジュニアスポーツクラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、熊本県教育委員会が示した「児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活動の基本方針」に沿って活動する、美里町ジュニアスポーツクラブについて、活動状況の情報共有及び課題等の協議、並びに指導者の資質向上を図るものとする。
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 美里町スポーツ協会代表 1人
(2) 美里町スポーツ推進委員代表 3人
(3) 各ジュニアスポーツクラブ代表 各1人
(4) その他教育委員会が必要と認める者 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、第1回の運営委員会の会議は、教育委員会が招集する。
(美里町小学校運動部活動社会体育移行検討委員会設置要綱の廃止)
3 美里町小学校運動部活動社会体育移行検討委員会設置要綱(平成27年5月28日教委告示第5号)は、廃止する。