○美里町地域学校協働本部運営委員会設置要綱
令和3年2月19日
教委要綱第5号
(設置)
第1条 この要綱は、町内中学校区の統括的な運営方法等を検討するための組織として、美里町地域学校協働本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域学校協働活動の運営方法等の検討
(2) 事業計画の策定、活動プログラムの企画、事業の検証・評価、地域の協力者の人材確保方策等の検討、安全管理方策、広報活動方策等
(3) 前号に掲げるもののほか、事業の運営に関し必要な事項に関すること
(組織)
第3条 運営委員会の委員は18名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 行政関係者(教育委員会、福祉課及びまちづくり担当課等)、学校関係者、地域学校協働活動推進員、地域住民等
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が実情に応じて必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長は、美里町教育長をもって充て、副委員長は委員の互選によりに定める。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 運営員会の会議は、年2回開催し、出席委員の過半数の出席により成立する。
(意見の聴取等)
第7条 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(謝金)
第8条 運営委員会の委員に対する謝金は、予算の範囲内において支給する。
(遵守事項)
第9条 運営委員会の委員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業の実施を通じて知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第10条 運営委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。