○美里町学校運営協議会規則
令和3年2月19日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに支援・協力を図ることにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、必要に応じて中学校区に協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
(学校運営の基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度学校運営の基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 組織編制に関すること。
(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(5) その他、学校課題の対応方策に関すること。
2 対象校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して熊本県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、その意見は、個人を特定としての意見ではなく、対象学校の教育上の課題を踏まえた意見に限るものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(委員の任命)
第6条 各学校に設置する協議会の委員は18名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 地域学校協働活動推進員等、対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及び指定学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(2) 委員としての地位の営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第6条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第9条 委員の報酬は別に定める。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長及び職員は、会長となることができない。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第11条 協議会は、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 必要に応じて、中学校区ごとの協議会を開催することができる。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の義務等に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(学校運営に関する評価)
第17条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(住民の参画促進)
第18条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民の理解・協力・参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。