○美里町学校支援ボランティア設置要綱

令和3年1月27日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、学校支援ボランティアの活動により、地域で学校を支援する仕組みづくりを促進し、子どもたちの学びを支援するだけでなく、地域住民の生きがいづくり・自己実現に資するとともに、活動を通じて地域のつながり・地域の教育力の向上を図ることを目的とする。

(活動方針)

第2条 学校支援ボランティアの活動方針は、学校の要請に応じて、学校を支援できる人が、できる時に、できることを支援することとする。

(活動内容)

第3条 学校支援ボランティアの活動内容は、学校の要請によるものとする。

(登録対象)

第4条 学校支援ボランティアに登録できる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 学校支援ボランティアに対して意欲がある者、又はその構成員で組織された団体であること。

(2) 美里町内の小学校、中学校(以下「小中学校」という。)において学校支援ボランティアの活動ができること。

(3) この活動に対し、営利を目的としない者(第1号に規定する団体を含む。)であること。

(登録手続等)

第5条 学校支援ボランティアに登録しようとする者(以下「登録希望者」という。)は、美里町学校支援ボランティア登録書(様式第1号)に必要な事項を記入して、中央公民館に提出するものとする。

2 中央公民館は、前項の登録書の提出があった場合は、その内容を審査する。美里町学校支援ボランティアへ登録するときは、その者について美里町学校支援ボランティア一覧表へ掲載するものとする。

3 登録期間は、施行日より5年毎に更新する。なお、期間途中に登録した者も同様とする。

4 前項の期間が終了し、登録を更新する場合は、中央公民館に再度登録書を提出するものとする。

5 学校支援ボランティア活動時に登録者に事故あるときは、公民館総合補償制度で対応するものとする。

(登録の取消し)

第6条 中央公民館は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 登録者から取消しの申し出があった場合

(2) 登録者に営利を目的とする行為があった場合

(3) 登録者にこの要綱に反する行為があった場合

(4) その他中央公民館が登録の取消しが必要であると認める場合

(登録者情報の提供)

第7条 学校支援ボランティアの派遣依頼をしようとする小中学校の校長(以下「学校長」という。)は、中央公民館において、美里町学校支援ボランティア一覧表により情報の提供を受けられるものとする。

2 前項に規定する情報の提供は、美里町学校支援ボランティア一覧表の閲覧に限るものとする。

(派遣依頼)

第8条 学校長は、学校支援ボランティアの派遣依頼をする場合、学校支援要請カード(様式第2号)により、中央公民館に申し込みするものとする。

(経費等)

第9条 学校支援ボランティアは原則として、無償とする。ただし、学校支援ボランティアが活動に係る経費及び謝金が発生する場合は、派遣依頼をした学校が予算の範囲内で負担するものとする。

(報告)

第10条 学校長は、中央公民館より学校支援ボランティアの派遣を受けた場合、派遣を受けた日から14日以内に美里町学校支援ボランティア派遣報告書(様式第3号)により中央公民館に報告するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

様式 略

美里町学校支援ボランティア設置要綱

令和3年1月27日 教育委員会要綱第4号

(令和3年4月1日施行)