○砥用中学校区地域学校協働本部設置要綱
令和3年1月27日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、美里町立砥用中学校区において、より多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域と学校が連携・協働した地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進する組織の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この組織は、砥用中学校区地域学校協働本部(以下「砥用協働本部」という。)と称する。
(組織)
第3条 砥用協働本部は、学校支援の会とコーディネート会議をもって組織する。
1 学校支援の会
(1) 学校支援団体又は個人、その他必要と認められる者 15名以内
(2) 統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)1名
(3) 地域学校協働活動推進員(以下「地域推進員」という。)3名
(4) 地域協働担当職員(以下「地域協働職員」という。)3名
2 コーディネート会議
(1) 統括推進員及び地域推進員
(2) 必要に応じて地域協働職員
3 砥用協働本部の本部長は統括推進員をもって充てる。
(役割)
第4条 構成員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 統括推進員
美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の方針を踏まえ、各学校からの情報収集及び連絡・調整を行うとともに、地域推進員と協働し、課題の解決にあたる。また、企画力や実践力の向上への助言を行う。
(2) 地域推進員
学校のニーズと地域住民の思いを受け、統括推進員や地域協働職員と連携を図りながら、地域住民への啓発活動及び人材発掘等を通して、協働活動を推進する。
(3) 地域協働職員
協働活動における地域の支援や参画について、各学校のニーズを取りまとめるとともに、統括推進員や地域推進員と連携しながら、地域と連携・協働した教育活動を推進する。
(4) 学校支援団体又は個人、その他必要と認められる者
自らの知識や技能等を学校教育に生かし、地域住民等の参画により児童生徒の成長を支える活動を推進する。
(選任)
第5条 構成員の選任は、次に掲げるとおりとする。
(1) 統括推進員及び地域推進員は教育委員会が委嘱する。
(2) 地域協働職員は、当該校における校務分掌に位置づけられた教職員をもって充てる。
(3) 学校支援団体及び個人は、当該学校長の意見を聴取し、教育委員会が委嘱する。
(事業)
第6条 砥用協働本部は、第1条の目的を達成するために、以下に掲げる活動を行う。
(1) 学校支援活動
(2) 家庭教育支援活動
(3) 地域活動
(4) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第7条 砥用協働本部の事務局は、美里町中央公民館内(美里町馬場6番地)に置く。
2 事務局員は、教育委員会社会教育課職員をもって充てる。
(砥用協働本部の会議)
第8条 砥用協働本部の会議は、本部長が招集する。
1 学校支援の会は、学校支援団体及び個人、統括推進員、地域推進員、地域協働職員、教育委員会担当者により構成し、年3回程度、目的の共有・交流を中心に緩やかなネットワークづくりを行うものとする。
2 コーディネート会議は、統括推進員、地域推進員、教育委員会担当者により構成し、必要に応じて地域協働職員を加え、月1回程度、活動の企画・地域と学校をつなぐコーディネート・評価・検証等を行うものとする。
(研修)
第9条 構成員は、国・熊本県・美里町が実施する協働活動の企画、実施方策、安全管理方策等の資質向上研修及び他の事業関係者等との情報共有を図るための研修に参加するよう努めるものとする。
(保険)
第10条 第6条に掲げる事業実施中に事故があった場合は、公民館総合補償制度の範囲内で対応するものとする。
(遵守事項)
第11条 構成員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業の実施を通じて知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は、砥用協働本部に対し運営状況等について必要な指導及び助言を行うものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、砥用協働本部に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。