○美里町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年1月27日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法第9条の7に基づき、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)及び地域学校協働活動推進員(以下「地域推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 統括推進員及び地域推進員の役割は次に掲げるとおりとする。

(1) 統括推進員は、各学校からの情報収集及び連絡・調整を行うとともに、地域推進員と協働し、課題の解決にあたる。また、企画力や実践力の向上への助言を行うものとする。

(2) 地域推進員は、学校のニーズと地域住民の思いを受け、統括推進員や地域協働職員と連携を図りながら、地域住民への啓発活動及び人材発掘等を通して、協働活動を推進するものとする。

(目的)

第3条 統括推進員及び地域推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策を推進するために、地域住民等と学校の情報を共有し、効果的な活動が行われるようにするとともに、地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第4条 教育委員会は、町内の中学校区(以下「学校区」という。)に統括推進員及び地域推進員を置くことができる。

(定数)

第5条 統括推進員及び地域推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校区に3名程度を原則とする。

(資格及び委嘱)

第6条 統括推進員及び地域推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校区の学校長の意見を聴取し、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び委嘱の解除)

第7条 統括推進員及び地域推進員の委嘱期間は2年とし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、統括推進員及び地域推進員が次の各号にいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他統括推進員及び地域推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

3 前項の規定に定める者に欠員が生じた時は、速やかに委嘱し、委員の任期は前任者の残任期間とする。

(服務)

第8条 統括推進員及び地域推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(守秘義務等)

第9条 統括推進員及び地域推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た情報等は漏らしてはならない。また、統括推進員及び地域推進員の委嘱期間終了後も同様とする。

(事務局)

第10条 学校支援の会及びコーディネート会議の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(費用弁償等)

第11条 統括推進員及び地域推進員が活動に要する経費、又はその他の経費については、別途定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるものの他、統括推進員及び地域推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美里町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年1月27日 教育委員会要綱第1号

(令和3年4月1日施行)