○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱
令和2年7月16日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、美里町立学校の児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担金」という。)の決定及びその徴収に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 保護者負担金の額は、各年度につき、児童生徒1人当たり次のとおりとする。
(1) 小中学校 (一般) 440円
(要保護) 20円
ただし、要保護及び準要保護児童生徒については、経済的理由によりこれを徴収しない。
(保護者負担金の納入)
第3条 保護者負担金は、毎年度、学校長が保護者から徴収し、町長の定める日までに町に納入しなければならない。
(保護者負担金の不還付)
第4条 既に納付された保護者負担金は、これを還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。