○美里町子どもの人権相談員設置要綱
令和元年10月21日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の児童、生徒及びその保護者等の人権問題を解決するため、美里町子どもの人権相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用等)
第2条 相談員は、美里町教育委員会が任用する。
2 相談員の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。ただし、特に必要と認める場合は、更新することができる。
3 教育長は、相談員が心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認めるとき、又は相談員に職務上の義務違反、その他相談員たるに適しない行為があると認めるときは、これを解任することができる。
(職務)
第3条 相談員は次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童、生徒及び保護者等の人権、いじめ、暴力、虐待、体罰等に関する相談への対応
(2) 関係諸機関及び関係団体との連携及び連絡調整に関すること。
(3) その他人権啓発に関すること。
(勤務時間)
第4条 相談員の勤務時間は、週30時間以内とする。
(賃金)
第5条 相談員の賃金は、美里町非常勤職員の任用等に関する規則(平成29年3月9日規則第3号)に定める額とする。
(秘密を守る義務)
第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(諸帳簿)
第7条 相談員は、次の諸帳簿を月毎に整理し教育長に報告するものとする。
(1) 相談員活動日誌(様式第1号)
(2) 相談員活動報告書(様式第2号)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。