○美里町子どもの人権相談員設置要綱

令和元年10月21日

教委要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の児童、生徒及びその保護者等の人権問題を解決するため、美里町子どもの人権相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用等)

第2条 相談員は、美里町教育委員会が任用する。

2 相談員の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。ただし、特に必要と認める場合は、更新することができる。

3 教育長は、相談員が心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認めるとき、又は相談員に職務上の義務違反、その他相談員たるに適しない行為があると認めるときは、これを解任することができる。

(職務)

第3条 相談員は次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童、生徒及び保護者等の人権、いじめ、暴力、虐待、体罰等に関する相談への対応

(2) 関係諸機関及び関係団体との連携及び連絡調整に関すること。

(3) その他人権啓発に関すること。

(勤務時間)

第4条 相談員の勤務時間は、週30時間以内とする。

(賃金)

第5条 相談員の賃金は、美里町非常勤職員の任用等に関する規則(平成29年3月9日規則第3号)に定める額とする。

(秘密を守る義務)

第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(諸帳簿)

第7条 相談員は、次の諸帳簿を月毎に整理し教育長に報告するものとする。

(1) 相談員活動日誌(様式第1号)

(2) 相談員活動報告書(様式第2号)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

美里町子どもの人権相談員設置要綱

令和元年10月21日 教育委員会要綱第5号

(令和元年10月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年10月21日 教育委員会要綱第5号