○美里町学校給食食物アレルギー対応実施要綱

平成29年10月26日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食物アレルギーを有する児童生徒が安心して学校生活を行い、食物アレルギーによる事故や事故の抑制を図ることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「食物アレルギー対応」とは、学校給食の献立から食物アレルギーの原因となるアレルゲン等を明示した詳細な献立表の配布及び牛乳停止申請を行うことをいう。

(事前調査)

第3条 食物アレルギーを有する児童生徒の把握を行うため、学校給食での食物アレルギー対応食実施意向調査票により、行うものとする。

(対象者)

第4条 食物アレルギー対応の対象者は、美里町立小・中学校の生徒及び児童とし、食物アレルギー疾患を有するため、学校給食の献立によっては食べられない食物がある、又は牛乳が飲めないものとする。

(申請)

第5条 食物アレルギー対応を希望する対象者の保護者は、美里町学校給食食物アレルギー対応実施申請書(別記様式第1号)に、学校生活管理指導表を添付して校長を通じて教育長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、聴取りその他必要な調査を実施するものとする。

3 教育委員会は、前項の調査結果を踏まえ、必要性等を審査の上、その可否を決定し、美里町学校給食食物アレルギー対応実施決定通知書(別記様式第2号)により校長を通じて申請者及び学校給食調理施設に通知するものとする。

(献立送付)

第6条 教育委員会は、アレルギー対応実施の決定を受けた申請者(以下「決定者」という)に対し、給食を実施する月の前月末日までに学校を通じて実施月の1箇月間の実施予定詳細献立表を送付するものとする。

(変更等の届出)

第7条 食物アレルギー対応の内容の変更、更新又は中止を希望するときは、美里町学校給食食物アレルギー対応等変更・更新・中止届出書(別記様式第3号)を校長を通じて教育長に提出しなければならない。

(調査等)

第8条 教育委員会は、必要と認めた場合は、保護者及び関係者に対し申請内容等以外について調査し、又は質問するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度関係者で協議して定めるものとする。

この要綱は、公示の日から施行する。

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美里町学校給食食物アレルギー対応実施要綱

平成29年10月26日 教育委員会告示第2号

(平成29年10月26日施行)