○美里町教育委員会教育長の職務代理に関する規則

平成29年9月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、美里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する教育委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を行う。

(委任)

第3条 職務代理者が、前条の規定により教育長の職務を行う場合は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から委任された事務その他その権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を教育課長の職にある者に委任することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(教育長職代理者規則の廃止)

2 教育長職務代理者規則(平成16年美里町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

美里町教育委員会教育長の職務代理に関する規則

平成29年9月25日 教育委員会規則第3号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年9月25日 教育委員会規則第3号