○美里町新型コロナ対策班設置規程

令和2年5月1日

訓令第2号

(目的及び設置)

第1条 新型コロナウイルス対策に伴う特別定額給付金(以下「特別定額給付金」という。)の事務を行うため、及び他課が実施する新型コロナ感染対策に伴う経済対策等(以下「経済対策等」という。)への協力を行うことで、町民に対し施策の効果を円滑かつ迅速に提供することを目的として、美里町組織規則(平成16年美里町規則第2号)第14条の規定に基づき、美里町新型コロナ対策班(以下「対策班」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策班は、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 特別定額給付金に関すること。

(2) 特別定額給付金の支給に必要な事務に関すること。

(3) 他課において実施する経済対策等に関し、協力体制を図ること。

(組織等)

第3条 対策班は、総務課に置く。

2 対策班に総括及び班長のほか、所要の班員を置く。

3 総括は、町長の命を受け、班の事務を処理し、班員を指揮監督する。

4 班長は、上司の命を受け、班の事務を処理する。

(進捗状況の報告)

第4条 総括は、町長に対し、第2条に規定する事務(以下「所掌事務」という。)の進捗状況について、随時、報告するものとする。

(協力の求め等)

第5条 総括は、所掌事務を実施するため必要があると認めるときは、関係課長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 関係課長は、前項に規定する協力を求められたときは、積極的に協力するものとする。

(設置期間)

第6条 対策班の設置期間は、所掌事務が完了されたと町長が判断したときまでとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策班の運営に関し必要な事項は、班長が別に定める。

この規定は、令和2年5月1日から施行する。

美里町新型コロナ対策班設置規程

令和2年5月1日 訓令第2号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年5月1日 訓令第2号