○美里町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要項

令和2年11月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等によりひとり歩きのおそれのある高齢者等(以下「高齢者等」という。)ができるだけ住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の協力を得て日常的な見守りを行うとともに、行方不明になった場合に早期に発見されるよう関係機関の支援体制を構築し、高齢者等の生命及び身体の安全とその家族への支援を図ることを目的として実施する事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協力事業者 第10条第2項に規定する情報等の連絡を受けた場合に、可能な範囲で捜索に協力する事業者及び各種団体

(事業内容)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 登録事業 高齢者等の情報を登録し、美里町、美里町地域包括支援センター及び宇城警察署が情報を共有することにより、ひとり歩き等により行方不明になったとき、関係機関と連携し迅速、かつ、適切に身元判明を図る。

(2) 協力事業者の確保等 本事業の効果を向上するため、多くの協力事業者を確保するとともに、認知症に関する正しい知識及び認知症の人への正しい接し方等の普及啓発を図る。

(3) 発見協力依頼票等による情報提供 第1号の規定により登録した者がひとり歩き等により行方不明になった場合に、協力事業者に情報提供し、捜索に協力を得ることで、早期発見及び早期保護につなげる。

(登録事業の対象者)

第4条 登録事業の対象者(以下「登録対象者」という。)は、町内に居住(養介護施設等への入所を含む。)する高齢者等とする。

(登録事業の申請者)

第5条 登録事業の申請者(以下「申請者」という。)は、登録対象者本人とする。

2 前項の規定にかかわらず、登録対象者本人が自書できないとき、又は自ら判断できないときは、当該者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限り、次に掲げる者による代理申請ができるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)のうち2親等以内の者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 次のいずれかに該当する場合に限り、前2号に掲げる者以外の親族又は同居若しくは同居に準ずる形態で現に養護している者(養介護施設従事者等を除く。)

 医師の診断等において、認知症の発症が認められる場合

 過去に行方不明になったことがある、又は今後行方不明になるおそれがあると予見される場合

 その他町長が特に緊急性を認める場合

3 町長は、登録促進を図るため、民生委員児童委員、美里町地域包括支援センターその他町長が特に認める者による働きかけ又は協力を得て、登録対象者本人の同意のもとに申請書を提出する同意方式により前項の手続を行うことができる。

(登録事業の手続)

第6条 申請者は、事業を利用しようとする年度ごとに、美里町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業登録申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書兼同意書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書兼同意書を受理した場合、第4条に該当するときは登録者として登録する。

3 町長は、前項の規定による登録を行った場合、宇城警察署に登録者の申請書の写しを送付し、情報を共有する。

4 登録事項に変更があった場合も同様の手続をする。

(登録事業の内容)

第7条 登録者が行方不明となり、第5条第2項各号のいずれかに該当する者又は養介護施設従事者等(以下「捜索依頼者」という。)が宇城警察署へ捜索の願い出を行った場合、宇城警察署は、登録者の捜索及び保護のため、登録情報(申請書に記載されている内容に限る。)を利用することができる。

2 宇城警察署は、登録者の捜索及び保護のため、町及び捜索に必要な関係者に情報を提供し、協力を求めることができる。

3 捜索依頼者は、登録者の捜索への積極的な参加及び協力を行い、登録者が宇城警察署等に保護された場合は速やかに引き取り、安全を確認し、今後の徘徊行動やそれに伴う事故の予防に努めるものとする。

4 町は、登録情報の確認のため、申請者又は関係者に連絡をとることができる。

(登録の廃止)

第8条 申請者又は第5条第2項各号のいずれかに該当する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに美里町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業登録廃止届(様式第2号。以下「廃止届」という。)を町長に提出するものとする。

(1) 登録者が死亡した場合

(2) 登録者が他の市町村に転出する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録の必要がなくなった場合

2 町長は、前項の規定による届出を受理した場合、登録を廃止するとともに、宇城警察署に廃止届の写しを提出する。

3 町長は、第1項の規定による届出がない場合であっても、同項各号のいずれかに該当すると認められるときは、登録を廃止することができる。

(協力事業者)

第9条 協力事業者は、事業の趣旨を理解した上で、通常時には通常業務の範囲内で気がかりな高齢者を見守り、行方不明発生時には捜索に協力するとともに、町から受けた情報を適切に管理しなければならない。

2 協力事業者としての登録を受けることを希望する者は、美里町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業協力事業者登録届(様式第3号。以下「事業者登録届」という。)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する事業者登録届の提出を受理したときは、その内容を審査し、協力事業者に適すると判断した場合には、美里町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業協力事業者認定証(様式第4号)を、当該事業者登録届を提出したものに対して交付するものとする。

4 協力事業者の登録の内容変更又は廃止を希望する者は、美里町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業協力事業者登録変更(廃止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(発見協力依頼票等による情報の内容)

第10条 捜索依頼者は、第6条第2項に規定する登録者が行方不明となり、警察署へ捜索の願い出を行った場合、町長に第3条第3号に規定する発見協力依頼票等による情報提供の依頼を行うことができる。

2 町長は、前項の依頼があったときは、協力事業者に対して、美里町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク発見協力依頼票(様式第6号。以下「発見協力依頼票」という。)にて発見協力依頼するものとする。

3 前項の規定により、情報提供を受けた協力事業者が認知症高齢者等を発見した場合は、声かけ等の対応を適切に行った上で、速やかに町又は宇城警察署に連絡するものとする。

4 町長は、認知症高齢者等が発見された場合、協力事業者対して、美里町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク発見協力解除票(様式第7号。以下「発見協力解除票」という。)にて、発見協力解除の連絡をするものとする。

(普段の業務等における高齢者の見守り)

第11条 協力事業者は、捜索依頼がない場合においても、普段の業務又は日常の生活の範囲内で高齢者の見守りを行い、気がかりな高齢者を見かけたり、異常を確認した等の場合は、町又は警察署へ速やかに連絡し、又は通報するものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 本事業の利用に関わる全ての者は、美里町個人情報保護条例(平成17年条例第1号)に基づき、個人情報の取扱いに十分注意しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

様式 略

美里町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要項

令和2年11月1日 告示第23号

(令和2年11月1日施行)