○美里町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務取扱要綱
令和2年3月16日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下「DV」という。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)及びこれらに準ずる行為を行う者(以下「加害者」という。)から被害を受けている者、又は被害を受けるおそれがある者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に定める住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付を制限することについて必要な事項を定めるものとし、もって、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護を図ることを目的とする。
(支援措置対象者)
第2条 支援措置対象者は、美里町の住民基本台帳に記録又は戸籍の附票に記載されている者で、かつ警察署、配偶者暴力相談支援センター又は児童相談所等(以下「相談機関等」という。)に援助の申出をしている者で、次の各号にいずれかに該当するものとする。
(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であって、かつ、同条第3項に規定する配偶者からDVを受けるそれがある者。
(2) ストーカー規制法第2条に規定する被害者であて、かつ、当該行為を受けるおそれがある者。
(3) 児童虐待防止法第2条に規定する被害者であって、かつ、当該行為を受けるおそれがある者。
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる行為被害者であって、かつ、当該行為を受けるおそれがある者又は、町長が特にその生命又は身体に危害を受けるおそれがあると認める者。
(支援措置の申出)
第3条 支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、自ら町長に対して住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を提出しなければならない。
2 申出者が児童虐待の被害者の場合、児童相談所、被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者(これらの職員を含む。)を当該申出者の代理人として取り扱うことができる。
3 申出者が15歳未満の場合は法定代理人、成年被後見人の場合は成年後見人が申出を行うものとする。
4 申出者の指定する代理人(以下「任意代理人」という。)による支援措置申出は、申出に関する事情等の聴き取りがあるため原則として認めない。ただし、身体的な理由等により申出者が窓口への出頭ができない場合、又は前項に規定する法定代理人若しくは成年後見人による申出が適切でないと町長が認めた場合は、任意代理人が申出を行うことができる。
5 申出者から、同一の住所に属する者について併せて支援措置申出があった場合は、申出者と同様の支援措置を行う。
6 申出者は、併せて関係市区町村に対して支援措置を求める場合は、その旨申出書に記載しなければならない。
(本人確認)
第4条 町長は、申出者に窓口への出頭を求め、次の各号にいずれかにより、本人確認を行わなければならない。
(1) 運転免許証、旅券、個人番号カード又は官公署の発行した写真付の書類
(2) 健康保険証、年金手帳、預金通帳等本人であることが確認できる事項が記載された2種類以上の書類の提示及び聴き取り
2 町長は、支援対象者が第3条第6項の規定に基づき、併せて関係市町村に対し支援措置を求める場合は、申出書の写し及び関係書類等を当該市区町村長へ送付するものとする。
3 町長は、関係市町村長から支援措置に関する申出書の写しの送付を受けたときは、当町でも支援の必要性があるとし、速やかに支援措置を講ずるものとする。
(支援措置の期間)
第7条 支援措置の期間は、支援措置の実施の決定をした日から起算して1年間とする。
(支援措置)
第8条 支援対象者に係る住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付に関する申請は、次の各号に掲げるとおりに取り扱うものとする。
(1) 加害者が判明している場合は、当該加害者からの申請は不当な目的に該当するものとして交付申請を拒否する。
(2) 支援対象者からの交付申請は、なりすましを防ぐため第4条第1項により本人確認を行うなど、取り扱いを厳格に行う。
(3) 国又は地方公共団体若しくは公的機関からの申請については、申請事由について疎明資料の提示を求めるなど適宜の方法により厳格な審査を行う。
(4) 加害者が第三者になりすまして行う申請を防ぐため、使者又は郵送による交付申請は認めないものとする。ただし、住基法第12条の3第1項及び第2項に規定する債権者等から、契約書等の資料の提示又は提出があり、交付申請が不当な目的でないことを確認できる場合等はこの限りではない。
2 支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する申請は、次のように取り扱うものとする。
(1) 支援対象者にかかる部分を除外又は抹消した台帳を閲覧に供するものとする。
(2) 国又は地方公共団体若しくは公的機関が支援対象者に係る閲覧を求める場合は、特に申請事由を明確にさせ疎明資料の提示を求めるなど厳格な審査を行う。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 本籍地
(4) 本人確認書類
(5) 併せて支援も求める者
(6) その他
3 町長は、関係市町村長においても支援措置を行っている場合は、変更届の写しを当該市区町村長に送付するものとする。
4 町長は、第1項第3号の変更について、変更後の本籍地が町外の場合は、申出書及び変更届の写しを新本籍地の市区町村長へ送付するものとする。また、支援対象者が除籍となった戸籍の附票の交付申請に関し、支援措置の期間内は引き続き支援措置を行うものとする。
(支援措置の終了)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、支援措置を終了するものとする。
(1) 支援対象者から住民基本台帳における支援措置終了申出書(様式第5号)により支援措置終了の申出があったとき。
(2) 支援措置の期間を経過し、支援措置の延長の申出がなされなかったとき。
(3) 町長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。
2 町長は、支援措置の終了を決定した場合は、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第6号)により、当該支援対象者に通知するものとし、関係市町村においても支援措置を行っている場合は、併せて当該市区町村長にも通知するものとする。
(支援措置の取消し)
第11条 町長は、支援実施の決定後に、その申出が虚偽であることが判明した場合は、支援措置決定を取り消し、住民基本台帳事務における支援措置取消通知(様式第7号)により当該支援対象者に通知するものとし、関係市区町村においても支援措置を行っている場合は、併せて当該市町村長に通知するものとする。
(援措置責任者)
第12条 支援措置に関する事務を統括的に行うため、支援措置責任者を置く。
2 支援措置責任者は住民生活課長とし、申出書の内容確認、閲覧申請並びに住民票の写しの交付請求及び戸籍の附票の写しの交付請求の内容確認を厳格に行うものとする。
3 支援措置責任者の決裁を受けなければ、それ以後の事務手続きを進めることは出来ないものとする。
4 前2項事務に関し支援措置責任者が不在のときは、係長がその事務を代決する。
(関係部署との連携)
第13条 町長は、第6条の規定により申出者に対する支援措置を決定したときは、支援対象者若しくは代理人又は任意代理人の同意を得た上で、この要綱に基づく支援措置と同様の措置が講じられるよう、住民基本台帳からの情報を元に事務処理を行う部署(以下「関係部署」という。)と連携をとるものとする。
2 支援対象者への支援を適切に行うため、町の関係部署に対して必要な情報を提供するものとする。
(関係部署の責務)
第14条 町の関係部署は、支援措置の実施決定を受けた支援対象者の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。
(書類の保存期間)
第15条 支援措置に関する書類の保存期間は5年とする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、支援措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。